参議院内閣委員会(2024-06-18)での発言
第213回国会
·第第22号号
·328字
○国務大臣(加藤鮎子君) まず、一般論としてのお答えにはなりますが、お答えをさせていただきます。
芸能事務所の経営者やマネジャーにつきましては、日程管理や営業などのマネジメントを主として行う場合でありましても、例えば芸能事務所が、演劇やダンスなど、関連した技芸としてオーディションにおける話し方の手法を教授するなど民間教育事業を行っている場合、その管理者や技芸又は知識の教授を行う者に該当する者は対象になり得ると考えております。
また、民間教育事業は様々な活動実態がございますので、法案が成立した暁には、芸能関係の団体等から実態をよくお伺いをし、どのような事業形態が該当するかといった考え方について具体的に検討し、ガイドライン等で示してまいります。