参議院内閣委員会(2024-06-18)での発言
第213回国会
·第第22号号
·601字
○国務大臣(加藤鮎子君) お答え申し上げます。
児童との面談等につきましては、本法律案第五条第一項に規定する教員等による児童対象性暴力等が行われるおそれがないかどうかを早期に把握するための措置として具体的には内閣府令で定めることとしておりますが、例えば定期的な面談ですとかアンケート調査などを念頭に置いているところでございます。
当該措置の実施者、頻度、内容につきましては、関係省庁や業界団体等とも相談をしながら検討をしてまいるところではございますが、例えば、面談の実施者を担任以外の者にするですとか、児童の年齢、発達段階や発達の特性に応じた内容とする、また、例えば児童から話が聞くことが難しい場合には保護者との面談を実施するなど、現場に即したより良い方法を検討してまいりたいと考えております。
実態把握という御指摘の点につきましては、例えば保育所では、保育所等における虐待等の防止及び発生時の対応等に関するガイドライン、これに基づき、性的虐待と疑われる事案が確認された場合には、正確に状況を把握し、市町村等に速やかに情報提供することをお願いをしているところでございますし、また、性的虐待が行われたと判断された場合には国に対する情報共有もお願いをしているところでございます。
国における実態把握の在り方につきましては、今後、関係省庁や業界団体等とも相談をしながら研究を進めてまいります。