参議院内閣委員会(2024-06-18)での発言
第213回国会
·第第22号号
·772字
○国務大臣(加藤鮎子君) お答え申し上げます。
まず、安全確保の責任を負う者についてでございますが、本法律案、本法案に基づく安全確保措置に係る責任は学校設置者等及び民間教育保育等事業者が負うものでございます。具体的に申し上げますと、例えば学校設置者等の場合、公立学校であれば教育委員会、公立の保育所であれば市町村、私立の学校等であれば学校法人等が該当いたします。
安全確保措置のための体制についてでございますが、学校設置者等において児童の安全を確保する上で必要な人材確保を図ることはそもそも重要であると考えております。例えば学校については、教員性暴力等防止法における児童生徒性暴力等の早期発見のための定期的な調査などへの対応も求められているところでありまして、文部科学省におきまして、教職員定数の改善や支援スタッフの配置の拡充などを行っていると承知をしてございます。また、保育所につきましても、改正児童福祉法に基づく児童生徒性暴力等の未然防止等の取組にも対応ができるよう、こども未来戦略に基づき保育士の配置改善を進めているほか、職場環境の改善等を通じて人材確保を進めているところでございます。
本法律案による児童対象性暴力等の防止に取り組むために、各事業者がそれぞれの実情に応じた形で安全確保のために必要な体制を確保することはとても重要になります。そのため、先ほど申し上げた人材確保対策に加えて、学校等が組織的かつ効率的に措置を講じられるよう、国としましても、現在、昨年度の補正予算を活用し、安全確保のために必要な体制に関することも含めた取組の先進事例について把握するための調査を開始したところでありまして、この調査の結果も踏まえつつ、業務負担も考慮した実効性のある対応方法などの好事例を提示するなど、必要な支援を行ってまいります。