参議院内閣委員会(2024-06-18)での発言
第213回国会
·第第22号号
·623字
○国務大臣(加藤鮎子君) お答え申し上げます。
本法律案においては、事業者が常日頃から行うべきものとして、児童等との面談その他の教員等による児童対象性暴力等が行われるおそれがないかどうかを早期に把握するための措置や、教員等による児童対象性暴力等に関して児童等が容易に相談を行うことができるようにするため必要な措置などを定めているところでございます。また、児童対象性暴力等が行われた疑いがあると認めるときの調査や被害児童の保護についても定めてございます。
これらの対応に当たりましては、委員の御指摘のとおり、専門的な知識や経験が必要な場合もあると考えております。特に、被害が現に発生し継続しているような場合の調査等に当たりましては、被害児童が被害の内容を開示することは難しいという御指摘も踏まえつつ、あわせて、日頃の面談や相談についても、子供の年齢や発達段階で対応や留意点が異なるということも、そういったことも勘案をいたしまして、事業者において適切に対応いただけるよう、より良い方法を検討をしてまいります。
その上で、面談や相談を行う人材の育成に関しましては、事業者において実効性のある一定の質が担保された対応を行っていただくため、国としましても、相談対応に当たる方向けの研修素材を作成していく必要があると考えております。対象事業者の皆様にそれらを活用していただくことで、適切な相談対応の実施が進むようにしてまいりたいと考えております。