参議院内閣委員会(2024-06-18)での発言
第213回国会
·第第22号号
·378字
○国務大臣(加藤鮎子君) お答え申し上げます。
学校設置者等が運営の体制等について基準を満たした上で認可されているのと異なり、民間教育保育等事業者につきましては必ずしもそうした体制等が整っている状況にあるとは言えないため、学校設置者等が講じる措置と同等の措置を実施する体制について別途確保することが必要となります。
また、学習塾等の業法がない事業の場合、仮に直接義務を課し、その履行を担保しようとしても、国が対象事業者を捕捉できないという課題もございます。そのため、学校設置者等以外の民間教育保育等事業者につきましては、直接の義務付けではなく、申請があった事業者について個別に認定する仕組み、これを設けることとしたものでございます。
関係業界団体とも連携をしながら、多くの対象事業者に認定制度に御参画いただけるよう強く働きかけをしてまいります。