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嘉田由紀子 ·日本維新の会・教育無償化を実現する会

参議院法務委員会(2024-05-09)での発言

第213回国会 ·第第10号号 ·2,787字
○嘉田由紀子君 ありがとうございます。  そこで二点目なんですが、まず今回の離婚後の子供の親権問題ですけど、明治民法、百三十年前から実はもう議論できているように、家制度の下で、子供は家の跡取りということで、単独親権、しかも家父長による単独親権しか認められませんでした。今、朝ドラで女性の法律家の問題出ておりますけれども、女性が親権取れないというようなことも扱われております。  私自身、二〇一九年に参議院に送っていただいてから、法務委員会、予算委員会、また決算委員会などでこの問題、五十回取り上げてまいりました。実は、大変思い出深いんですけど、二〇一九年の最初の法務委員会のときに、あっ、森議員はおられなくなりましたね、森議員が法務大臣で、このことの議論をさせていただいたんですけれども、過去五十回の質問で一貫して同じことを申し上げてきました。  この法律の立法事実は、子供の貧困あるいは虐待がハイリスクであると、あるいは自己肯定感がどうしても離婚後の子供はハイリスクであるというようなところから、父母両方から愛してもらえる、そういう仕組みをつくるべきだというのが立法事実だと考えております。  資料一を御覧いただけますでしょうか。  これももう何度も今まで出しておりますけれども、一九五〇年以来、現在までの日本の離婚件数の増大と親の離婚に巻き込まれる未成年の子供の数を示しています。毎年二十万人近くの子供さんが親の離婚に直面しています。私たちが生まれた時代、昭和二十年代というのは、子供は二百六十万人とか二百七十万人生まれていました。そして、離婚に直面する子供は、例えば八万人、そうすると三十五人のうち一人。今は、もう今年などは七十五万人しか生まれないというようなことで、二十万人近く、四人に一人の割合です。  この子供たちのかなりの多くが単独親権下で、言わば親との分離を迫られている。これは、この間、鈴木明子参考人は縁切りの文化と言っておりました。まさに親子の縁を切ることを百三十年前から家制度を守るためにやってきた、ここをどうやって言わば大局的に大きな社会変革を起こすかということが、この共同親権の導入だろうと思っております。  資料二には、一人親の貧困リスクの高さを示しております。  もちろん、お母さんたち本当に頑張っている、でもなかなか貧困から抜け出られないということで、一昨日の参考人質疑ですが、離婚後の共同親権導入をめぐって八人の方が賛否両論述べられました。  まず、東大教授の沖野眞已さんは、現行民法が定められて、一九四七年、ここで女性が親権取れるようになるんですが、それから七十七年たって養育の在り方が多様化したところで、双方の熟慮の上で決めることを法制度で支えることは前向きに評価するということでした。  また、白鴎大学の水野紀子さん、フランス民法の大家でございます。共同親権下での争いを解決するフランスでの司法の人材が大変厚い、でも日本はそこまでできていない。それで、日本の場合には、自治体での離婚後のサポートが大切とおっしゃっておられました。  同時に、弁護士の浜田真樹さんも、自治体の支援プログラム、重要性を指摘しておられました。まさに今、公明党の石川議員が細部までたどっていただいたテーマです。  一方、東京都立大学の木村草太教授は、進学や医療、また日常の生活で父と母の意見が合わず、何度も、学校のプールに入るのに、お父さんは入っていい、お母さんは入っては駄目だ、これが無限ループの悪循環になるということを何度も言っていらっしゃいました。  また、同じく、和光大学教授の熊上崇教授でしょうか、家庭裁判所の調査官として経験事例をたくさん出してくださったんですが、子供にとって不利益だと、共同親権は。望む学校に行けず、望む医療を受けられないということで、改正案は廃案にと何度も言ってられました。  実態としては、日本の離婚の九割近くが協議離婚です。基礎自治体、千七百四十一ございます。その戸籍担当の窓口が離婚届を受理することで成立するわけです。先ほど古庄議員が、Aさんのケースで、知らないうちに、親権のこと知らなかった、離婚届に了解をしてしまった。そういう形で、紙切れ一つで子供の、離婚に直面する、子供さんはそのこと知らず、まさに無法地帯に放り出されるわけです。  ということで、私自身は、二〇一九年以来、法務委員会あるいは各種委員会で四つのことを訴えてまいりました。  一つは、養育費や親子交流の仕組みを埋め込んだ共同養育計画作りを義務化しましょうと。二つ目は、親講座や子供講座も同時に義務化しましょうと。今、石川議員が丁寧にフォローしていただいたところです。それから、共同養育計画作りと講座の実施には、税金、つまり公費を入れましょうと。あわせて、養育計画と講座受講を、日本全国千七百四十一の基礎自治体で離婚届の受理要件にしましょうということを申し上げました。  共同養育計画のサンプルを資料三として出させていただいております。時間がないのでさっと見せていただきますが、このサンプルは二〇一五年です。もう今から九年前に民間組織のリザルツが、離婚経験者や弁護士とともにアメリカでの養育計画書などを参考に作られたものです。これを見ていただいたら、木村教授やあるいは熊上教授が心配していた医療、進学、学校生活での意思決定については、離婚時に具体的に決めておくべき項目として既に挙げられております。今日、午前中の議論でも、ここに、丁寧に見ていただきましたら、パスポートの話もちゃんと事前の協議項目に挙がっております。  また、大事なのが親子の触れ合いです。ここには、子供さんの誕生日や夏休みの過ごし方、ここを一つずつ議論することで、離婚後の暮らしのイメージをしながら父と母が合意をし、そこにサインをする。ただ、仲が悪いから離婚するので、当然これを作るのには二人だけではできないということで、裁判外紛争解決手続、ADRなど、あるいは自治体やあるいは裁判所の支援でこれが必要だろうと、大変有効になると思っております。ただし、当然費用が掛かります。ということで、実はこの間も、ある市長会の重要な方とお話ししたときに、共同養育あるいは共同親権は大賛成だけど、自治体が受けるのには予算と人が是非とも必要だと強く要望をいただきました。  ということで、もうすぐにでもここは、小泉大臣、大蔵省出身でございますので概算要求の仕組みとかよく御経験していると思いますので、ADRや公正証書の作成、また親講座、子供講座に係る経費について、法務省から財務省に予算要求をしていただきたいと思います。これが第二の質問です。よろしくお願いします。

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