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小泉龍司 ·自由民主党・無所属の会 ·法務大臣

参議院本会議(2024-04-19)での発言

第213回国会 ·第第13号号 ·2,103字
○国務大臣(小泉龍司君) 川合孝典議員にお答えを申し上げます。  まず、子の利益の意義についてお尋ねがありました。  一般論としては、その子の人格が尊重され、その子の年齢及び発達の程度に配慮されて養育され、心身の健全な発達が図られることが子の利益であると考えております。また、父母の別居後や離婚後においても、父母双方が適切な形で子の養育に関わり、その責任を果たすことが子の利益にとって重要であると認識しております。  次に、子の利益の要件の明文化についてお尋ねがありました。  何が具体的に子の利益であるかは、それぞれの子が置かれた状況によっても異なり、その要件を一義的に規定することは困難であります。  他方で、本改正案は、子の養育に関する親の責務等に関する規定を新設しており、これは、父母双方が適切な形で子の養育に関わり、その責任を果たすことが子の利益にとって重要であるとの理念に基づくものであります。  本改正案が成立した際には、本改正案の趣旨が正しく理解されるよう、適切かつ十分な周知広報に努めてまいりたいと思います。  次に、養育計画の作成の義務化についてお尋ねがありました。  離婚時に父母が子の養育に関する事項を取り決めることは、子の利益にとって望ましく、養育計画の作成の促進は重要な課題であります。  他方で、養育計画の作成を必須とすることは、結果的に離婚が困難となる事案を生じさせ、かえって子の利益に反するとの懸念もございます。  そこで、本改正案では、養育計画の作成を必須とはしておりませんが、離婚時に父母が協議により養育計画を作成できることを明らかにするため、離婚時に父母の協議により定める事項として監護の分掌を追加しています。  次に、DV被害者への支援策についてお尋ねがありました。  本改正案を円滑に施行し、子の利益を確保するためには、DV等を防止して安全、安心を確保することが重要です。  法務省としては、本法案が成立した際には、その円滑な施行に必要な環境整備について、DV等の防止も含め、関係府省庁等としっかりと連携して取り組んでまいりたいと考えます。  次に、父母の離婚後の親権者の判断基準についてお尋ねがありました。  本改正案は、子への虐待のおそれがある場合やDV等を受けるおそれにより親権の共同行使が困難となる場合には、裁判所が必ず単独親権と定めなければならないこととしておりますが、このおそれについては、裁判所で、具体的、個別的な、個別的、具体的な事案において、当事者双方の主張、立証も踏まえ、それを基礎付ける方向の事実とそれを否定する方向の事実とが総合的に考慮されて適切に判断されるものと考えております。  次に、監護者の定めについてお尋ねがありました。  離婚した父母の双方を親権者と定めた場合に、父母が子の身上監護をどのように分担するかは、それぞれの事情により異なると考えられます。  そのため、具体的な事情にかかわらず監護者の定めを一律に禁止することは相当ではなく、本改正案では、親権者の定めとは別に監護者の定めをすることができることとしております。  次に、監護者の定めの具体的な要件についてお尋ねがありました。  どのような場合に監護者の定めが必要となるか等は、それぞれの事情によって異なるため、一概にお答えすることは困難ですが、現行民法では、監護者の定めを判断するに当たっては子の利益を最も優先して考慮しなければならないとされており、このことは本改正案においても同様でございます。  次に、監護者の定めの要件の明文化の必要性についてお尋ねがありました。  先ほどお答え申し上げましたとおり、現行民法でも、監護者の定めの判断に当たって子の利益を最も優先して考慮しなければならないことが明文で規定されております。その上で、具体的にどのような場合に監護者の定めが必要となるか等は、それぞれの事情によって異なるため、その要件を一義的に規定することは困難であると考えています。  法務省としては、民法の規定等について適切かつ十分な周知広報に努めてまいります。  次に、監護の分掌のガイドラインの必要性についてお尋ねがありました。  監護の分掌の定めの具体的な内容としては、例えば、子の監護を担当する期間を父と母で分担したり、教育に関する事項など、監護に関する事項の一部を父母の一方に委ねたりといったものがあり得ます。  法務省では、心理学の専門家の協力も得て養育計画の作成に関する調査研究の実施を検討しており、こうした取組も通じて具体的な事例も示してまいりたいと考えております。  最後に、弁護士報酬の在り方についてお尋ねがありました。  養育費の請求を弁護士に依頼した場合の報酬額は、弁護士と依頼者との間の個別の契約で合意されるものと理解しています。その契約の内容の当否については、個別の事案における具体的な事情に即して判断されるべきものと考えております。(拍手)     ─────────────

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