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和田有一朗 ·日本維新の会

衆議院憲法審査会(2025-04-24)での発言

第217回国会 ·第第5号号 ·2,137字
○和田委員 日本維新の会の和田有一朗でございます。  本日は臨時会の召集要求がテーマでありますが、国会だけではなく、実は地方議会でも、地方自治法百一条において臨時会招集要求というのがあります。この経験、実例を踏まえて発言をしたいと思います。  実は、忘れもしないことですが、私が神戸の市会議員に初当選した一九九九年、まさにこの年に、地方自治法百一条に基づいて、議員からの要求による臨時市会の招集があり、私は市会議員としてこの臨時市会に出席した経験を持っております。  この臨時市会は、神戸市会の当時の定数七十二のうち四分の一、十八名以上に当たる二十一人の議員の申出によって、神戸空港建設の是非を問う住民投票条例の件、神戸空港建設の着工中止を求める決議の件を議題として招集されたものです。  実はこのとき、神戸市では神戸空港の建設の是非をめぐって市民を二分する大論争があって、とりわけ、反対を唱える特定の政党やグループ、特定の活動に関わる活動家の人たちが主導して、建設反対に持ち込むための住民投票運動が過熱をしておりました。市会議員選挙の前の、そのときの市会で住民投票条例は大混乱の中で否決はされていたんですが、市会選挙を経て、議会の構成、顔ぶれが変わったので再度議決をということで、住民投票を促進する方々の求める中で、また恐らくは、ここで決着をつけて混乱を終わらせたいという意図も与党側にもあったのかも分かりませんが、そういった流れの中で申出があって、臨時市会は開かれました。  なぜ忘れもしなかったかというと、実は私、その日、家族でディズニーランドに行くことになっていたんです。まだ幼稚園に行くか行かないかの子供を連れて、やっと市会議員になって、一度みんなでゆっくりと家族旅行をしようと言っていたら、直前に臨時市会開催が決まって、この仕事はつくづくプライベートが制限されて大変だと思い知らされて、せっかくの家族旅行をやめることもできずに、ディズニーランドから、途中、家族を置いて一人で神戸に帰ったという経験があるので、よく覚えているんです。  これらの議題に対して私はいずれも反対をして、神戸市会としても両議案を否決したんですけれども、目前に迫った課題に関して議会が迅速に、そして明確な意思表示をしたという意味において、印象的な出来事であったと思います。  その後、神戸空港は建設着工され、完成し、オープン、運用され、ついに、悲願であった国際線の就航も、先週、台湾の、台北、桃園国際空港に向けて第一便は飛びました。大変感慨深いものでございました。ちなみに、市会議員から県会議員に転出したときに神戸空港は開港して、私はそのときも第一便に搭乗したことを覚えています。  議員は絶えず地域住民とコミュニケーションを取って、常に現場のニーズを把握していることから、議員の要求に基づく臨時会の招集は非常に重要な規定であります。なお、先ほど述べた神戸市会の例では、八月二十七日に招集要求があって、九月九日、つまり要求があってから十三日後に議会が招集されているんです。当然でありますが、地方自治法に規定されているとおり、二十日以内に臨時会は招集されています。実にスピーディーに必要な事柄に対応ができているというふうに私は思います。  翻って、我々国会の状況を見ると、憲法に議員からの臨時会召集要求の規定は置かれているものの、その召集期限を明確に規定する条文はありません。そして、今日の法制局長の説明があったように、議員からの要求があった後、相当な期間が経過した後に国会が召集されることが当たり前のようになってしまっていると感じます。国民代表である議員が早急な議会での議論を望んでいるにもかかわらず、内閣のサボタージュなどによってそれが阻害されるようなことがあっては本来はならないはずであります。  我々は、その問題を解決するために、具体的な改革案を提案しています。それは、二〇二三年に日本維新の会が国民民主党、有志の会とともに発表した緊急事態条項であります。その憲法改正案の中では、国会機能維持策として、憲法五十三条後段に基づいて議員から臨時会召集の要求があった場合には、内閣に二十日以内の召集を規定を、義務づけているのであります。これは、国会機能維持という趣旨、目的の下、議員任期特例と並んで大きな柱になるものだと思っています。  なお、私も賛成者に加わっておりますが、我々日本維新の会は、二〇二二年には、憲法改正案と同趣旨の国会法改正案を提出したところであります。ただし、あくまでも憲法改正により実現することが本質だと思います。  そこで、立憲民主党の幹事の方にお伺いしたいんですが、臨時会召集期限の明記は各会派で方向性が一致していると思われるんですが、このテーマであれば立憲さんも憲法改正に賛成ということでよいのではないかと思います。また、仮に法律において臨時会召集期限を明記できるにしても、憲法改正によって同じ内容を規定するとするならば、そのような憲法改正には少なくとも反対しないということになるのではないかと思いますが、いかがでしょうか。お伺いします。

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