○武正委員 武正公一です。
解散権の制約について意見を申し述べたいと思います。
第五十回衆議院議員選挙は、総理就任後最短の解散、衆議院の解散から公示までの日時が戦後二番目に短く、投票整理券、投票入場券が手元に届くのも過去最も遅れたことから、私のさいたま市では、横浜市と同じく、政令指定都市では一番遅い公示後九日目、十月十五日公示、十月二十三日水曜日に届いたことにも表れています。
通常、公示後の最初の土日は期日前投票に行く人が多くなるので、その前に投票整理券が届くのが望ましく、九日目となれば、公示日、火曜日の翌週の水曜日となり、さいたま市では前回より期日前投票数は減りました。
これも、石破総理による衆議院解散は、予算委員会も開かず、また解散から公示までの日数も短く、市町村選挙管理委員会も準備が間に合わないなど、有権者の参政権を著しく侵していると言わざるを得ず、解散権の制約を含め、解散の説明を国会で行うなどの工夫が必要だと考えます。
なお、二〇一七年、衆議院憲法審査会の欧州派遣時に、キャメロン元総理が、私自身は、任期を五年に固定することは、政権が安定し、首相が五年間の計画を立てることができるのでよいことだと思うと派遣団に述べた経緯がございます。
議会任期制限法は、二〇一一年、キャメロン政権時に導入され、五年ごとの選挙以外では下院の三分の二以上の賛成がないと解散できないとしたものの、二〇二二年に廃止されましたが、英国でも首相の解散権の制約が具体化したことは検証の余地があると考えます。
二〇一四年、今のうち解散と言われた安倍元総理による衆議院解散・総選挙後の翌年五月七日、憲法審査会で民主党を代表して私から解散権の制約を掲げたのは、国会が国権の最高機関として、国民主権の下、その機能を充実すべき、強化すべきという視点に立っていたことも申し述べておきます。
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