○櫛渕万里君 れいわ新選組の櫛渕万里です。
私は、会派を代表して、災害対策基本法等改正案について質問いたします。(拍手)
まず、大船渡、岡山や愛媛の山火事、またミャンマー大地震で被災された皆様、今なお被災のさなかにある能登半島の皆様に心からお見舞いを申し上げます。
さて、日本の避難所は百二年前の関東大震災の頃から変わらない、これは石破総理の言葉です。初動態勢の遅れ、体育館に雑魚寝、冷たい食事、劣悪な環境による災害関連死の多発。避難所だけではありません。被災者の人権も憲法も守られていない。総理も大臣も、これが自民党政治の結果であるという自覚がありますか。
今の能登の姿は、明日のあなたかもしれない。我が党の山本太郎代表は、何度も何度も能登半島に足を運び、そう警告を鳴らしています。
なぜ繰り返されるのでしょうか。理由ははっきりしています。一つは、圧倒的に公助が足りないこと、二つ目は、公務員が減らされてきたこと、三つ目は、災害ボランティアを機動的に生かすシステムがないことです。
私は、政治家になる前、NGOで国内外の災害支援に関わってきました。ボランティア元年と呼ばれた阪神・淡路大震災から三十年、今や、被災地支援の知見や経験を蓄積する災害ボランティアの存在なしには日本の災害対応は立ち行かない、これが実態です。
大臣に伺います。こうした災害NPOの代表を、国の防災計画を決める中央防災会議や国や地方自治体の災害対策本部の正式な構成員として、災害対応の意思決定プロセスに参画してもらうべきだと考えますが、いかがでしょうか。
今回の法案では、国にNPOや団体の登録制度が創設されます。これは、都道府県は、災害救助法が適用された場合、登録団体を救助業務に協力させることができ、実費を支弁とあります。しかし、事前に確認したところ、知事が団体に協力命令を出さなければ実費弁償する義務はないということです。これでは、登録制度をつくっても、団体には自腹を切って事故リスクを背負い支援を続けろということになってしまいます。
大臣、協力命令がない場合でも、団体には、支援に要した使用機材、燃料を始め宿泊費や人件費、旅費などの経費を行政から出すよう見直していただけませんか。
災害対応の先進国イタリアでは、実費に加え、最大二週間の休業手当や保険が整備され、災害ボランティアの身分を国が保障しています。だから、自治体任せではない避難所運営や温かい食事などの提供が可能なんです。
そもそも、近年の大きな災害の教訓は、平時からの備えであります。行政などに災害対応ノウハウの研修や訓練を通じた基盤整備は特に重要でしょう。
大臣、都道府県が災害救助法を適用されなくても、平時から、登録団体始め災害NPOが継続的に人員を派遣したり育成する環境整備のための公費投入が必要と考えますが、いかがですか。
NPOは、基本、全国からの寄附や会費を集めて事業運営していますが、発災時そして平時では財政状況が全く異なります。いわば季節労働者のようなもので、これでは、経験ある人材の持続的な雇用が難しく、多発する災害やスピーディーな初動態勢に備えられなくなってしまいます。知見も蓄積することができず、国にとっても大きな損失です。
また、災害救助法には従事命令があります。今回、ここに福祉関係者が追加されていますが、そもそも、医療や土木建築、輸送関係者なども、従わないと罰則が科されるのは民間救助にそぐわないと考えます。
大臣、昭和二十二年に定められた災害救助法の従事命令と罰則は強権的で、今の時代にふさわしくありません。撤廃していただけませんか。
従事命令はほかに自衛隊法の中にもあり、そこにも医療や土木関係者などが対象となっていますが、こちらには罰則はありません。その理由を、二十年以上前、中谷防衛庁長官は、強制的に従事させても効果が出ず、かえって業務に支障が出ると答弁しています。
では、なぜ災害救助法には罰則があるのでしょうか。非常時における動員として、行政の手足として縛る扱いは許されません。
れいわ新選組は防災省の設置を公約としています。積極財政で、被災者の生活再建まで国が責任を持つこと、災害NPOの人材を公務員的に雇用し、その知見や経験を被災者支援に生かすことを目指しています。
今回の法改正がその第一歩となることを強く求め、私の質問といたします。ありがとうございました。(拍手)
〔国務大臣坂井学君登壇〕
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