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藤巻健史 ·日本維新の会

参議院経済産業委員会(2025-05-13)での発言

第217回国会 ·第第7号号 ·1,977字
○藤巻健史君 日本維新の会の藤巻健史です。よろしくお願いいたします。  まず、ちょっと一つお断りで、申し訳ないんですけれども、相変わらずまだこの法律成立していませんので、ちょっとしゃべりやすい親会社と子会社、下請企業という言葉で議論をさせていただきます。    〔委員長退席、理事古賀之士君着席〕  それで、今日は主として、約束手形の、支払手段として約束手形を使うことを禁止するということについてお聞きしたいと思います。  私も長い間銀行員だったんですが、銀行員辞めて、二十五年前に辞めてからヘッジファンドの業界の方に移ったりしたもので、現在の銀行がどういう状況になっているかということはちょっと疎くなっているんですが、今なぜその約束手形が禁止の方向になっているかということは石川議員の質疑で大体理解いたしました。理解はしたんですが、本当にそれでいいのかなと、この方向がいいのかなという疑問は相変わらず残っておりますので、その辺についてお聞きしたいなというふうに思っています。  なぜかというと、割引手形ってそんなに悪いものなのかという疑問がありまして、実務界ではやっぱり必要なんじゃないかなと、こういう疑問があるわけですよ。確かに、銀行協会が、全国銀行協会が禁止の方向で動いているというふうに先ほども答弁ありましたけれども、私も、最初は日本の銀行に入って、その後、外銀に行きましたから日本の銀行のカルチャー分かりますけれども、日本の銀行って、やっぱり免許事業ですから極めてお上に弱いんですよね。お上が問答無用、何か言ってくれば、必ず、はいはいって聞かざるを得ないわけで、例えば、約束手形が非常にビジネスになると思うし、また取引が企業の間でも重要であると思っても、政府の方で決められちゃったら、はいはいで従うわけです。銀行サイドとしてはきっと、割引という貸付業務の一つがなくなるぐらいで、まあ何とかなるかなということで、はいはいと聞いちゃうのではないかなというふうにも思っています。その辺をちょっとお聞きしたいなと思っているんですけど。  別に約束手形、今もお話聞いていると、下請いじめに使われているから約束手形を禁止するというような方向にあるように思うんですけれども、やっぱり約束手形って、日本の昔からあった取引慣行であって、それなりのメリットがあるからこそ今まで使われていたわけで、それを否定する、もし本当にそのメリットがなくなっていくのならば、おのずとフェードアウトしていくんだと思うんですよね。それを政府が強制的になくす、使えなくするというのは、本当にそれでいいのかなというふうに思っています。その辺をちょっと今日は聞いておきたいなというふうに思うんですが。  これは、別に約束手形って日本独特のものじゃなくて、私もちょっと調べなかったんで、今日、石川委員の答弁を聞きながら感じていたんですけど、別に欧米でもあるわけですよ。  正直言って、三、四年前、私ちょっとアメリカで不動産取引をやったんですけど、そのときに一種の分割払で取引をしたんですね、半分は今日払うけど後の半分は三年後だよとかですね。そういう約束をして取引をしようと思って契約書でやろうと思ったらば、エスクローという、アメリカには登記所ないですから、民間の団体がその取引は正しいんだよというふうに証明するエスクローという組織があって、それで、保険料、間違えたときに保険を払うというような仕組みがあるんですけれども、そのエスクローが、そういう契約書じゃ取引認めないというか、保険下ろせないというわけですよ。この取引は誰々のものだという証明するには、その単に書いた証明書じゃギャランティーできないと。じゃ、どうするんだと。私もどうしていいんだか分からなくて、どうするんだと聞いたらば、モーゲージバック、プロミサリーノートを書け、要するに不動産担保の約束手形を書いて張り出すと、こういう話をしてきたわけです。  それで、私、ああ、これがなかったらもうどうなるんだろうなと。一々契約書むちゃくちゃ書いて、それを、日本人ですからそれをアメリカの何か行って証明してもらって何とか、どうするんだと思ったんですけれども、要は約束、プロミサリーノート、要するにモーゲージバックの、不動産担保のプロミサリーノート、約束手形を書けばいいということで話が進んだわけで、ああ、やっぱり約束手形って実務的に非常に必要なものなんだと、こういう印象があったわけです。  ということを前提にちょっと質問をしたいんですが、本会議でも、約束手形の発行残高はかなり減少しているという質問があり、答弁をされていましたけど、もう一度、どのくらい発行手形が、残高が減っているのか、お教えいただけますでしょうか。

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