参議院経済産業委員会(2025-06-05)での発言
第217回国会
·第第13号号
·389字
○国務大臣(武藤容治君) 第三者機関につきましては、手続の監督等に関する業務を適確に実施するに足りる経理的及び技術的基礎を有すること、また、個別の手続の監督を行う者を確認調査員として、事業再生に関する専門的知識及び実務経験を有する等の一定の要件を満たす者を選任することができること等を要件としております。十分な専門性、そして公正中立性を備えた組織を指定することを想定しております。
また、確認調査員については、一般的に、事業再生に関する実務経験を通じて関連する労働法制の知見も有しているものと考えております。
その上で、個々人によって労働法制に関する知見の程度は異なることから、早期での事業再生を円滑に遂行する観点からも、第三者機関に対しては、具体的には、確認調査員に対する労働法制の研修体制の整備とか研修の実施を求める等、検討してまいりたいというふうに思っております。