参議院経済産業委員会(2025-06-05)での発言
第217回国会
·第第13号号
·366字
○国務大臣(武藤容治君) この制度において、事業再生の専門性を有する第三者機関による調査と専門的知識に基づき与信を行ういわゆるプロ債権者である金融機関等の対象債権者による判断を介することで早期事業再生計画の実現可能性を高めるような仕組みを講じているところであります。
その上で、早期事業再生計画の進捗状況につきましては、直接的な利害関係を有する金融機関等によるモニタリングが効果的であると考えているところです。この点において言えば、例えば事業再生ADRでも、業務規程ではなく下位法令において債権放棄を行う場合、債務者は債権者及び第三者機関に対して事業再生計画の進捗状況の報告を行う旨を規定しているところであります。
本制度においても、今後、こうした取組を参考にしながら具体的な運用について検討を進めていきたいと考えています。