参議院経済産業委員会(2025-06-05)での発言
第217回国会
·第第13号号
·405字
○国務大臣(武藤容治君) この制度におきましては、対象債権のうち担保で保全されていない部分をリスケジュールや債務の減免等の権利変更の対象としているところです。
これは、担保により保全された部分は、民法上の抵当権のような実体法上の担保権の規定が財産権の保護の観点から基本的に優先されるべきであるため、本制度においても、保全部分については多数決による権利変更の対象とならない制度とすることとしてあります。この取扱いにつきましては、裁判所の監督の下で迅速な事業再生を図ろうとした民事再生法においても同様であります。
また、本制度では、第三者機関や裁判所が、本制度による債権の回収額が事業者が清算した場合の回収額を上回る見込みがあることを確認するため、金融機関の利益に資するものということであります。
こうした観点を踏まえると、現状の金融実務の慣行を大きく変えるものではないと認識しているところであります。