参議院経済産業委員会(2025-06-05)での発言
第217回国会
·第第13号号
·393字
○国務大臣(武藤容治君) 繰り返しになっちゃいますけど、これ、本制度では、実体法上の担保権の優先権を尊重する観点から、民事再生法における取扱いも踏まえて、対象債権のうち担保で保全されていない部分をリスケジュールや債務の減免等の権利変更の対象としているところです。
また、本制度につきましては、現行の事業再生ADR等の私的整理で必要となる全員同意が得にくい事業者、特に金融債権者の数が相対的に多い大企業や中堅企業の活用が想定されるところでありますけれども、この方法につきましては、無利子無担保のゼロゼロ融資の返済に苦しむ中小企業の対策を念頭に置いているわけではございません。
なお、中小企業の事業再生局面においては、中小企業活性化協議会ですとか中小企業の事業再生等に関するガイドラインが有効に利用されており、本制度を使用する必要性は相対的には低いと考えられているところであります。