○武正会長 続いて、議員団の一員といたしまして、私からも発言いたします。
デジタルサービス法、EUのこの法律は、二〇二〇年提案、二〇二二年制定、そして昨年、EU加盟国に適用ということでございます。
プラットフォーム事業者は、利用者保護のため、事業者の情報取引を仲介する仲介者としての責任、義務を明確にしたものであります。仲介業者による停止、削除などの報告、違法コンテンツの通報、広告であることの明確な識別、広告の内容、提供元などの情報公開、リスクの評価、軽減などの義務が課せられております。選挙の健全性に対するリスクも対象となっております。また、毎年、報告書を提出する義務も負っております。そして、これに従わない場合、先ほども御報告があったように、世界の売上高の六%まで各国が制裁金を課することができる、非常に強い規則でございます。
あわせて、デジタル市場法、DMAとパッケージになっております。ちなみに、DMAは、事業者を指定し、事前規制、こちらは制裁金は全世界売上高の一〇%までとなっております。
二〇一七年ドイツ・ネットワーク執行法が置き換えられていることについての課題は、団長報告にあるとおりでございます。
次に、EUにおけるファクトチェック充実のための取組についてお話をいたします。
EUでは、ジャーナリストとファクトチェック団体との間で信頼のネットワーク構築を重要としております。プレトリップとしてジャーナリストに集まってもらい、偽情報や外国勢力の介入に関してトレーニングをしております。一方、ジャーナリストからは情報提供を受けるということであります。
一方、ファクトチェック団体の育成には苦労しているというふうに伺いました。財政的な面というのがやはり大事なところということでありますが、独立性に配慮しながら金銭的なサポートを行っていると伺いました。
次に、イギリスにおいて、選挙委員会という極めて独立性の高い組織がございます。この選挙委員会は、EU離脱の国民投票の際、下院が示しました、イギリスはEU加盟国として残留すべきか、それに対する答え、イエスかノーかという、政府が二〇一五年に下院に提出した質問文並びに答えの文言を、二〇〇〇年法により、イギリスはEU加盟国として残留すべきか、それともEUを離脱すべきか、それに対する答え、EU加盟国として残留する、EUを離脱するという質問並びに答えの文言に見直したのが、この選挙委員会でございます。
二〇二二年選挙法に当たり、デジタル広告にインプリント表示義務を設けた理由は、選挙委員会が、国民投票の出版物、広告の背後に誰がいるのか、及び、誰が費用を負担しているのかを特定するためであります。一定の有料デジタル広告、それ以外の無料デジタル広告について表示義務があります。無料で行われるSNSの投稿などについては、期間が国民投票期間中に限定される、あるいは広告関係者が投票運動者等に限定されての対応ということであります。
なお、団長報告に加えるならば、投票運動者がインフルエンサーに広告の発信を依頼し、インフルエンサーが自身の投稿としてそれを公表した場合、インフルエンサーが発信者、依頼した投票運動者が広告主となります。インプリント記載義務は広告主の氏名及び住所でありますが、しかし、政党との関係が明らかになりません。そこで、政党との関係に関する情報も追加するよう、政府内で検討中であるということです。無料広告は対象外ということでありましたが、先ほどのように限定された形で対象となっておりますが、一定の政治的内容を含むものについては対象に加える方向で検討中でありますが、表現の自由と規制とのバランスが非常に難しい問題と伺っております。
OFCOMにつきましては、プラットフォーム事業者が、オンライン安全法に基づいて、違法情報、有害情報に関してリスク評価を行い、報告義務をOFCOMに対して負っております。
次に、イギリス、ドイツにおける議会調査権、少数者の権限についてでありますが、イギリスでは、省別の特別委員会を設けるなどの工夫がされております。
ドイツについては、先ほどもお話があったとおりでありますが、少数者の調査権と呼ばれておりまして、四分の一以上の国会議員の動議があれば、賛成があれば、調査委員会を設けることができるとされております。証人喚問や文書の提出要求など、極めて強い権限がある調査委員会、政府に頼らずとも調査を行う、そうした権限も持っているとされております。大体、今、年に二回ぐらい、こうした調査委員会が設けられていると聞きました。
最後に、イギリスの任期制限法廃止、また議会の解散権についてでありますが、二〇二一年に任期制限法が廃止をされるということによって、恣意的な解散が行われてしまうのではないのかという危惧も伺ったところであります。
これにて調査に参加した委員からの発言は終了いたしました。
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