○木原国務大臣 婚姻した内親王、女王の配偶者やそのお子様の身分については、議論の取りまとめにはこれも記載がありませんでしたので、現行の皇室典範の規定が維持をされることになります。したがいまして、配偶者とそのお子様は皇族とならないこととなります。
皇統譜に登録された皇族である内親王、女王と戸籍に記載された皇族でない配偶者、子が一つの世帯で生活していく上においては、配偶者やそのお子様が居住関係の公証などを得られるようにすることによって円滑に生活を送っていただくことになる、その必要があるというふうに思っております。このため、今般の改正では、現時点で必要となる規定の整備として、婚姻した内親王、女王に住民基本台帳法を適用することといたしました。
なお、これによって、立法府における将来の検討を先取りしたり、これを縛ったりするような趣旨のものではないということを付言させていただきます。
木原稔 の他の発言
2026-07-16 · 参議院内閣委員会
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2026-07-16 · 参議院皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会
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2026-07-15 · 参議院皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会
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2026-07-15 · 参議院皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会
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2026-07-15 · 参議院皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会
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2026-07-15 · 参議院皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会
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2026-07-15 · 参議院皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会
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2026-07-15 · 参議院皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会
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API / MCP 利用
国立国会図書館 国会会議録 API を構造化
REST: /v1/diet/speeches/search?speaker=木原稔
MCP: search_diet_speeches(speaker="木原稔")