○木原国務大臣 内親王及び女王が天皇及び皇族以外の男子との婚姻後も皇族の身分を保持することにつきましては、本年六月十日に取りまとめられた衆参正副議長による議論の取りまとめを政府としては厳粛に受け止めまして、恒久的な措置として、皇室典範の本則を改正することといたしました。
この法律の施行の際における内親王及び女王殿下については、これも取りまとめに沿った形で、婚姻と同時に、その意思により、皇族の身分を離れることができることといたしました。施行時内親王という書き方でございます。
この法律案が成立をし、皇室典範が改正された場合であっても、年齢十五年以上の内親王及び女王は、現行制度と同様、皇室典範第十一条第一項の規定により、その意思に基づき、皇室会議の議により、皇族の身分を離れることはできることとなっております。
木原稔 の他の発言
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2026-07-15 · 参議院皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会
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2026-07-15 · 参議院皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会
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2026-07-15 · 参議院皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会
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2026-07-15 · 参議院皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会
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2026-07-15 · 参議院皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会
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2026-07-15 · 参議院皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会
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国立国会図書館 国会会議録 API を構造化
REST: /v1/diet/speeches/search?speaker=木原稔
MCP: search_diet_speeches(speaker="木原稔")