○古川(あ)委員 チームみらいの古川あおいでございます。
本日のテーマは国民投票法でございますが、前回、五月二十八日の憲法審査会におきまして中道改革連合の泉委員より、憲法第五十三条に基づく臨時会の召集期限、そして衆議院の解散に係る議論についてチームみらいへ御質問をいただきましたので、本日は、これらの御質問へのお答えに加えまして、国民投票法についても併せて申し上げたいと思います。
第一に、臨時会の召集期限について申し上げます。
召集期限が憲法第五十三条の条文に規定されていないことから、過去には召集要求から実際の召集まで相当な時間を要した事例もあったと承知をしております。
例えば、昨年二〇二五年の九月には、チームみらいの党首、安野貴博も加わって臨時国会の召集を要求する要求書を提出いたしましたが、実際に臨時国会が召集されたのは十月でございました。過去には要求から開催までもっと時間の空いた例もあり、臨時会の召集期限について制度として整備すべきという問題意識は、各会派の間で広く共有されてきたものと認識をしております。
この期限の具体的な日数については、維新の会、国民民主党、有志の会による二〇二三年の憲法改正の条文案、立憲民主党を始めとする五党一会派による二〇二二年の国会法改正案、いずれにおきましても、二十日以内という具体的な日数が提案されてきたところでございます。また、昨年十二月の憲法審査会において自民党の船田会長代理より、具体的な日数について、例えば二十日以内とすることについて言及があったと承知をしております。
チームみらいといたしましても、これまでの各会派の議論を踏まえ、召集期限を設けることについては賛同いたします。具体的な期限の日数について、これまでの議論を踏まえ、二十日以内とする方向も賛同いたします。
なお、これを憲法改正によって明記するのか国会法改正によって実現するのかにつきましては、引き続き本審査会を含め議論を深めていくべき論点であると認識をしております。
また、召集要求があった際に早急に臨時国会を開催することの必要性については、既に多くの会派で共有できているわけですから、これをどのように法として規定するかという議論と並行してその趣旨を尊重すること、すなわち、召集要求があった際に早急に臨時国会を開催するということについては、法整備を待つまでもなく、現時点においてもその運用において尊重されるべきものと考えております。
第二に、衆議院の解散に係る議論について申し上げます。
チームみらいといたしましては、衆議院の解散は、政局的な思惑ではなく、国民にとってどのような意義を持つかに基づいて行われるべきであるという考えをこれまでも対外的に表明してまいりました。
その上で、衆議院の解散の正当性の根拠は、その解散が国民にとって意義のあるものであるかどうかにあると考えております。したがいまして、解散時にその解散の意義を国民に対して説明するということは、これを制度として義務づける仕組みを設けるかどうかとは別の論点といたしましても、本来、当然に求められる責任であると認識しております。
あわせて、解散から投票日までの期間について申し上げます。
直近の解散・総選挙におきましては、解散から投票日までの期間が戦後最短の十六日間となったところでございます。こうした短い期間では、有権者が候補者や政党の政策を比較検討する時間、また選挙管理委員会が実務的な準備を行う時間、いずれも十分に確保されない結果につながりかねないものと考えております。
チームみらいといたしましては、解散及び選挙期間について十分な期間を設けることを含めて、選挙制度協議会での議論も踏まえつつ、選挙制度改革に係る党内の議論を進めているところでございます。
衆議院の解散をめぐっては、与野党双方から論点提起がなされるなど、様々な観点から議論が積み重ねられてきているところでございます。チームみらいといたしましても、各会派の御議論を伺いながら貢献してまいりたいと考えております。
続いて、国民投票法について申し上げます。
まず、公職選挙法改正に合わせる三項目改正案、すなわち、開票立会人、投票立会人、FM広報放送に関する改正案につきましては、既に公職選挙法において対応がなされている事項を国民投票法にも横並びで反映するものでありますので、チームみらいといたしましても、早期に対応すべき事項であると考えております。
あわせて、令和三年改正法附則第四条第二号におきまして施行後三年をめどに検討を加えることとされた論点、すなわち、広告放送やインターネット有料広告の制限、運動資金に係る規制、インターネット利用の適正化につきましては、検討期限が既に経過しているところと承知しております。
この間、令和三年から現在に至るまでの間、生成AI等の急速な進展により、本物と見分けのつかない偽の発言や映像を誰でも作り出せる時代に入ってきております。国民が憲法の在り方について最終的に判断を下す国民投票の場がこうした偽情報に左右されてはならないということについては、党派を超えて共有できる認識だと承知しております。これらについても、国会自らに課した検討課題として本審査会において議論を進めていくべきものと考えております。
加えて、国民投票広報協議会の在り方についても申し上げます。
国民投票広報協議会は、改憲発議後に衆参両院の議員から各会派の議席数に応じて選任される委員によって構成され、国民投票公報の作成、テレビ、ラジオ等を通じた広報、改正案の内容や賛成意見、反対意見の概要の公平な周知などを行う機関でございます。
昨年四月の本審査会におきましては、SNS上の偽情報への対応をめぐりまして、広報協議会の役割をどこまで広げるべきか、また、情報の真偽の確認を行う主体は協議会か、あるいは民間機関とすべきか、罰則の導入の是非や外国勢力による情報介入への対応など、各会派から多様な観点で御議論が積み重ねられてきたものと承知をしております。
生成AIにおける情報環境の変化の下、表現の自由を保障しつつ、国民が正確な情報に基づいて判断できる環境をいかに整えていくかについては、本日の議論も含め、引き続き本審査会で深めていくべき論点であると考えております。
以上です。
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