○新藤委員 自由民主党の新藤義孝です。
本日は、今までに議論されてきたテーマのうちで、今後更に深掘りすべき論点に関して、私なりの意見を申し上げたいと思います。
まず、緊急事態条項のうちの緊急政令でございます。国民民主党の玉木委員からも御質問を頂戴しております。これへの回答も含めて、自民党案の考え方について申し上げたいと思います。
私たちの提案での緊急政令は、あらかじめ法律の定めるところによりとして、事前の法律でその範囲や手続を定めることを想定しております。この事前の法律において、現行の災害対策基本法であるとか新型インフル特措法と同じような内容を定めれば、委任政令の枠内での個別的緊急政令と同様の運用となり、確認規定としての性格を持つことになる、このように思います。
他方、そもそも緊急政令は、国会が機能できないという想定外の事態に備えるための万々が一の制度であります。その対象は包括的であるという場合もあります。それを念頭に置けば、事前の法律を定めるとした場合には、現行の個別的緊急政令の枠を超えた運用も可能となり、創設規定としての性格を持つことにもなるわけであります。
どちらの意味合いを強めていくか、そして緊急政令の制度をどのように位置づけていくかは、各会派との議論を踏まえ、早急に憲法審で深掘りしてまいりたい、このように思っているわけであります。
次に、九条に関しまして、自衛隊は国際的には軍隊だが国内的には軍隊でないと言われ分かりにくいという意見がしばしば聞こえます。国の独立と国民の命を守るために必要な武力行使をするという点においては、自衛隊は各国が持つ軍隊と何ら変わることがなく、国際法上も国内法上も軍隊と位置づけられると思います。
しかし、他国の軍隊と違い、自衛隊は、他国を占領しない、占領行政をしかないであるとか、自国防衛と関係のない純粋国際協力の場面で武力行使は行わないと位置づけられており、この点からすれば、そこは他国の軍隊とは違う位置づけがあるわけであります。
また、自民党の提案する憲法改正によって自衛隊の位置づけが変わるのか、軍国主義が台頭するのではないかという御心配の声を聞くことがあります。
まず、憲法の三大原理にある平和主義に基づく自衛隊の位置づけはこれからも堅持すべきと考えております。自民党の条文イメージにおいて九条一項、二項をそのままにしているのは、このような意味合いがあるわけであります。平和主義に基づく自衛隊の位置づけは従来と変えておりませんし、軍国主義が台頭するといったことは全く望まず、想定すらしておりません。
一方で、自衛隊の位置づけが変わらないのであれば憲法改正をする意味がないのではないかという御質問もありました。
我が国の安全保障体制については、憲法解釈のみではなく、防衛に関する法体系全体と我が国を取り巻く安全保障環境の変化を踏まえて考えなければなりません。
昭和二十九年の自衛隊創設時の時点、東西冷戦や湾岸戦争などを経て、その後の新たな国際情勢、中国の軍備増強、北朝鮮の核開発、ロシアのウクライナ侵略など、自衛隊の創設以来、東アジアや世界の安全保障環境が激変する中、自衛隊の位置づけは、安保環境の変化や軍事技術の発達など国を取り巻く安全保障上の脅威に対抗するべく適宜整えられてきたことは御承知のとおりです。特に、二〇一五年の平和安全法制においては、限定的な集団的自衛権を定める存立危機事態や重要影響事態、邦人等の保護措置などが整備されています。
国防と安全保障の論議は、状況の変化や脅威に速やかに対応させていかなければなりません。自衛隊の位置づけは、我が国と国民の生命財産を守るために必要かつ十分な措置が可能なように、総合的な議論の中で今後も整えられていくと考えています。
ところが、この議論の大本にある憲法には、誰がどのようにして国と国民を守り、その実力をどのように統制するかという国防に関する規定がありません。そのため憲法にこうした国防規定を明確に位置づけようとするのが自民党の提案です。憲法改正は国の形を整えるために絶対に必要だと私は考えております。
以上、緊急事態条項及び九条について、私なりの意見を申し上げました。
これらの論点を集約するためには、更に議論を深掘りする必要があると思っています。先ほどの幹事会におきまして、来週の憲法審においてはテーマを絞り集中的な討議を行ってはどうかというふうに提案をいたしました。各会派の御意見を頂戴いたしながら、筆頭間で協議をしてまいりたいと存じます。どうぞよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
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