衆議院内閣委員会(2026-04-08)での発言
第221回国会
·第第2号号
·240字
○黄川田国務大臣 我が国は、食品表示法第四条第一項の規定により定められた食品表示基準というものがございますが、消費者の摂取状況等を踏まえた消費者への表示の必要性があること、事業者にとって表示が実行可能であること、国際基準と整合していること、この三点を全て満たす栄養成分の量及び熱量の表示を義務表示事項と定めているところでございます。
御質問のトランス脂肪酸については、現時点においてはこの三要件を満たしているとは言えないことから、表示義務を課していないということでございます。