○衆議院議員(黒田征樹君) ありがとうございます。
今質疑の中で述べられたその理解というのは、もうまさにそのとおりだなというふうに思います。
その上で、まず、本法案の二条の罰則というのは、あくまでも国旗の損壊等として外形に表れた客観的な行為を処罰の対象とするものでありまして、個人の内心に立ち入って、その行為の基礎となった思想、信条を処罰するものではありませんし、その思想、信条に反する特定の行動を強いるものでもありませんから、思想及び良心の自由を保障する憲法十九条に違反するものではないというふうに考えております。
また、確かに表現の自由というのは基本的人権のうちでもとりわけ重要なものであるというふうに考えておりますが、国旗を大切に思う国民感情の保護という社会全体の重要な利益の保護を図るために本法案二条の罰則を設ける必要性が極めて高いこと、また、本法案二条の罰則は、国旗の損壊等の行為によってなされる表現の内容、すなわち伝達されるメッセージとは全く無関係に、その行動がもたらす弊害を防止するためのものにすぎませんので、表現の自由に対する制約の程度は小さいことなどから、本法案二条の罰則は必要かつ合理的な規則であり、表現の自由を保障する憲法二十一条一項に違反するものではないというふうに考えております。
さらに、本法案二条一項の「人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法」と、その文言については、同条二項の規定が行為の外形、周囲の状況その他の客観的な事情に基づいて判断する旨を定めていることも併せて考えますと、その文言から、通常の判断能力を有する一般人の理解において、その行為の態様や周囲の状況などから具体的場合に当該行為がその適用を受けるものなのかどうかの判断を可能ならしめるような基準が十分に読み取れると考えられることから、刑罰法規として十分な明確性を備えており、憲法三十一条にも違反するものではないというふうに考えております。
黒田征樹 の他の発言
2026-07-16 · 参議院内閣委員会
○衆議院議員(黒田征樹君) 国旗を損壊等する状況をライブ配信する動画を、今おっしゃられたようにシェアしたりリポストしたりする、そういう場合において、国旗を損壊等して、その状況をライ…
2026-07-16 · 参議院内閣委員会
○衆議院議員(黒田征樹君) 立法事実に関しましては、例えば、昭和六十二年に競技会場に掲揚されていた日の丸を引き降ろしてライターで火を付けて掲げた後、その場に投げ捨てて半分ほど焼失さ…
2026-07-16 · 参議院内閣委員会
○衆議院議員(黒田征樹君) ありがとうございます。
本法案の立案に当たりましては、諸外国の立法例というのも調査をしたところでありますけれども、例えばアメリカ、フランス、ドイツ、…
2026-07-16 · 参議院内閣委員会
○衆議院議員(黒田征樹君) 人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法という構成要件に該当するか否かについては、どのような目的で行為に及んだかということは考慮せずに、行為の態様…
2026-07-16 · 参議院内閣委員会
○衆議院議員(黒田征樹君) 確かに、憲法上の権利を制限する規範は明確でなければならないと。特に、表現の自由を制限する法律については萎縮効果の防止の観点から、また、刑罰法規については…
2026-04-28 · 衆議院災害対策特別委員会
○黒田委員 ありがとうございます。
そこら辺、僕も、できることというのは努めていきたいなというふうに思っていますので、どうかよろしくお願い申し上げます。
続きまして、阪本参…
2026-04-28 · 衆議院災害対策特別委員会
○黒田委員 日本維新の会、黒田征樹でございます。
今日は、四名の参考人の皆様、貴重なお話をお聞かせいただきまして、本当にありがとうございます。
私自身は、大阪の堺というとこ…
2026-04-28 · 衆議院災害対策特別委員会
○黒田委員 ありがとうございます。
まさにおっしゃるとおりだなというふうに思うんですけれども、これは、被災者の方を要は行政側が勝手に把握をして、プッシュ型で何かをしていく、そう…
API / MCP 利用
国立国会図書館 国会会議録 API を構造化
REST: /v1/diet/speeches/search?speaker=黒田征樹
MCP: search_diet_speeches(speaker="黒田征樹")