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高木啓 ·自由民主党・無所属の会

参議院内閣委員会(2026-07-16)での発言

第221回国会 ·第第20号号 ·275字
○衆議院議員(高木啓君) 本法案において、その第三条の適用上の注意の規定を設けた理由につきましては、本法案二条の規定が、個人の内心に立ち入って規制を加えたり、表現の内容に着目して規制を加えたりするものではなくて、必要かつ合理的な規制として憲法上許されるものであることを前提としつつ、なお入念的に、本法の適用に当たって国民の思想及び良心の自由や表現の自由等を不当に侵害することのないよう万全を期すために置いた規定でございます。  したがいまして、本法案が内容規制につながる、あるいは内容規制そのものであるという御指摘は当たらないものと考えております。

高木啓 の他の発言

2026-07-16 · 参議院内閣委員会
○衆議院議員(高木啓君) 大変恐縮です、繰り返しになりますけれども、本法案は、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法で公然と国旗を損壊等した者を罰するものでございますが、こ…
2026-07-16 · 参議院内閣委員会
○衆議院議員(高木啓君) 本法案第二条一項の人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法とは、一般通常人から見て、ひどく快くないと感じさせ、又は不快に感じさせるような方法をいいま…
2026-07-16 · 参議院内閣委員会
○衆議院議員(高木啓君) 本法案では、附則第二項に、この法律の規定について、法施行後三年を目途に、この法律の施行状況等を勘案し、国旗を大切に思う国民感情を保護するのに必要かつ十分な…
2026-07-16 · 参議院内閣委員会
○衆議院議員(高木啓君) 今回、本法案を立法するに当たりまして、諸外国の立法例も私どもとしては調査をさせていただきました。  先生御指摘のとおりの、ドイツにおいては、憲法秩序の存…
2026-07-16 · 参議院内閣委員会
○衆議院議員(高木啓君) 本法案は、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法で公然と国旗を損壊等した者を罰するものでありますが、これに該当するかどうかについては、行為者自身や…
2026-07-16 · 参議院内閣委員会
○衆議院議員(高木啓君) 先ほど申し上げましたが、外国国章損壊罪は直接的には我が国の外交作用の円滑、安全、そのことを保護するものでございますが、そのために外国の人の感情を害するよう…
2026-07-16 · 参議院内閣委員会
○衆議院議員(高木啓君) 小島とも子委員の御質問にお答え申し上げます。  外国国章損壊罪は、我が国の外交作用を、円滑、安全という国家法益を保護法益とするものであるというふうに承知…
2026-07-16 · 参議院内閣委員会
○衆議院議員(高木啓君) 今提出をしておりますその国旗損壊罪については、これは、外国国章損壊罪とのバランスの中でアンバランスであるということを申し上げている次第でございまして、その…

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