○国務大臣(木原稔君) 内親王又は女王と婚姻した配偶者とそのお子様の処遇等については、これは、委員の御指摘のあったように、状況に応じていろんなことを考えなきゃいけないんだと思います。何か新しく立法をしなくても、それ以下の、例えば政省令でできるものもあるかと思いますし、法改正が伴うものも出てくるかもしれませんが、ちなみに、今の現時点でこれを行い得ることとして幾つか申し上げると、想定されるのは、内親王又は女王の御活動、それを公務として行う場合、その御同行をできるのかどうかということが出てくると思いますが、これについては、配偶者等についても公費から旅費等を支給するということは考えられると思います。
また、先ほども申し上げましたけれども、内親王又は女王共に家族として、これは、皇室用地、すなわち行政財産たるその皇室用の財産、御用地というふうに言っておりますが、そこにも居住できるというふうにも考えておりますし、また、内親王又は女王に対して皇宮警察等が警護をするということに伴って、その家族である配偶者とお子様に対してもその時々の情勢等に応じて必要な措置を講ずると、そういったこと、できる限りの対応は既にさせていただくようなことを考えておりまして、それ以外の何か具体的なことがあれば、委員もまだ、具体的にはまだどういうものがあるか分からないとおっしゃいましたけれども、そういったことは法案成立後にしっかりと検討をさせていただきたいと思っております。
木原稔 の他の発言
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国立国会図書館 国会会議録 API を構造化
REST: /v1/diet/speeches/search?speaker=木原稔
MCP: search_diet_speeches(speaker="木原稔")