○国務大臣(木原稔君) とりまとめにおいては、その養子の要件の一つとして、本人の意思を考慮した養子となり得る者の年齢というのが記述をされておりました。政府としてはこれを踏まえて検討をしたところです。
現行皇室典範において、自らの意思に基づき皇籍を離脱できるとされる年齢が十五歳以上とされていることから、養子の対象年齢についてもこれと整合を取る形で十五歳以上としました。
また、年齢十五年以上の者という一定の判断能力のある者を対象とすることで、御皇室を支えるという言わば主体的な意思を持っていただいた方を養子としてお迎えすることができ、結果として皇族数の確保という目的がより確実に果たされるものと考えています。
それから、改正法の附則第六条第一項ですが、改正後の各法律の規定全般について必要があると認められれば随時見直しが行われるという趣旨の規定であると認識しておりますので、委員の御指摘のその今般の養子制度についても見直しの対象になり得ると考えます。
木原稔 の他の発言
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2026-07-15 · 参議院皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会
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2026-07-15 · 参議院皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会
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2026-07-15 · 参議院皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会
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