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木原稔 ·自由民主党・無所属の会 ·内閣官房長官

参議院皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会(2026-07-15)での発言

第221回国会 ·第第2号号 ·431字
○国務大臣(木原稔君) とりまとめにおいては、その養子の要件の一つとして、本人の意思を考慮した養子となり得る者の年齢というのが記述をされておりました。政府としてはこれを踏まえて検討をしたところです。  現行皇室典範において、自らの意思に基づき皇籍を離脱できるとされる年齢が十五歳以上とされていることから、養子の対象年齢についてもこれと整合を取る形で十五歳以上としました。  また、年齢十五年以上の者という一定の判断能力のある者を対象とすることで、御皇室を支えるという言わば主体的な意思を持っていただいた方を養子としてお迎えすることができ、結果として皇族数の確保という目的がより確実に果たされるものと考えています。  それから、改正法の附則第六条第一項ですが、改正後の各法律の規定全般について必要があると認められれば随時見直しが行われるという趣旨の規定であると認識しておりますので、委員の御指摘のその今般の養子制度についても見直しの対象になり得ると考えます。

木原稔 の他の発言

2026-07-16 · 参議院内閣委員会
○国務大臣(木原稔君) ただいまの附帯決議につきましては、その趣旨を十分に尊重いたしまして、関係省庁とも連携を図りつつ努力をしてまいる所存でございます。…
2026-07-16 · 参議院皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会
○国務大臣(木原稔君) ただいま御決議をいただきました附帯決議につきましては、その趣旨を尊重してまいりたいと存じます。…
2026-07-15 · 参議院皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会
○国務大臣(木原稔君) 今の御指摘は国会における議論を迅速に開始するための仕組みに関するお尋ねでありましたので、政府としましては、その附帯決議の趣旨を含めて立法府の意思を尊重して、…
2026-07-15 · 参議院皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会
○国務大臣(木原稔君) まず、養子の対象ですけれども、改正後の皇室典範第三十八条第一項において、この法律による皇族男子であった者の嫡男系嫡出、嫡男系嫡出の子孫である現に皇族でない年…
2026-07-15 · 参議院皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会
○国務大臣(木原稔君) 養子縁組の対象ですが、現皇室典範による皇族男子であったものの、嫡男系嫡出の子孫としており、いわゆる旧十一宮家の男系男子孫でございます。これらの方々ですが、旧…
2026-07-15 · 参議院皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会
○国務大臣(木原稔君) 養子制度案についての御質問でございますが、衆参正副議長による議論のとりまとめにおいては、我が国の歴史、伝統を踏まえ、慎重な制度設計を行うとされておりました。…
2026-07-15 · 参議院皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会
○国務大臣(木原稔君) 立法府の総意でもありますその衆参正副議長による議論のとりまとめ、こちらにおきましては、養子の対象者について、昭和二十二年十月に皇籍を離脱した、いわゆる旧十一…
2026-07-15 · 参議院皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会
○国務大臣(木原稔君) 宮家というまず言葉ですが、独立して一家を成す皇族に対する一般的な呼称でありまして、法的な制度として位置付けはされていないわけでありますが、また、女性宮家とい…

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