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日本国有鉄道改革法第十一条第一項の規定により運輸大臣が指定する法人に使用される者に対する国家公務員等共済組合法等の規定の適用に関する政令

にほんこくゆうてつどうかいかくほうだいじゅういちじょうだいいっこうのきていによりうんゆだいじんがしていするほうじんにしようされるものにたいするこっかこうむいんとうきょうさいくみあいほうとうのきていのてきようにかんするせいれい

略称: 国鉄改革法第十一条第一項の規定により運輸大臣が指定する法人に使用される者に対する国家公務員等共済組合法等の規定の適用に関する政令

法令番号
昭和六十一年政令第三百六十四号
公布日
1986-12-04
施行日
1986-12-04
法令ID
361CO0000000364
所管

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