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厚生 MinisterialOrdinance

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第五十四条第一号の輸入禁止地域等を定める省令

かんせんしょうのよぼうおよびかんせんしょうのかんじゃにたいするいりょうにかんするほうりつだいごじゅうよんじょうだいいちごうのゆにゅうきんしちいきとうをさだめるしょうれい

略称: 感染症予防法輸入禁止地域等省令

法令番号
平成十一年厚生省・農林水産省令第二号
公布日
1999-12-01
施行日
2020-12-28
法令ID
411M50000300002
所管

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