SEISAKU DB トップ
SEISAKU DB
外国為替・貿易 MinisterialOrdinance

輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令

ゆしゅつかもつがかくへいきとうのかいはつとうのためにもちいられるおそれがあるばあいをさだめるしょうれい

法令番号
平成十三年経済産業省令第二百四十九号
公布日
2001-12-28
施行日
2025-10-09
法令ID
413M60000400249
所管

New

法令本文を e-Gov で読む →

本文はデジタル庁 e-Gov 法令検索(出典)で提供されています。

同じ分類の法令(外国為替・貿易)

API / MCP 利用

e-Gov 法令検索データを構造化

REST: /v1/laws/search?category=外国為替・貿易
MCP: search_laws(category="外国為替・貿易")