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外国為替・貿易 MinisterialOrdinance

輸出貨物が輸出貿易管理令別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物(核兵器等に該当するものを除く。)の開発、製造又は使用のために用いられるおそれがある場合を定める省令

ゆしゅつかもつがゆしゅつぼうえきかんりれいべっぴょうだいいちのいちのこうのちゅうらんにかかげるかもつかくへいきとうにがいとうするものをのぞくのかいはつせいぞうまたはしようのためにもちいられるおそれがあるばあいをさだめるしょうれい

法令番号
平成二十年経済産業省令第五十七号
公布日
2008-08-27
施行日
2025-10-09
法令ID
420M60000400057
所管

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