SEISAKU DB トップ
SEISAKU DB
行政手続 MinisterialOrdinance

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第二十三条第一項に規定する個体等登録機関に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令

ぜつめつのおそれのあるやせいどうしょくぶつのたねのほぞんにかんするほうりつだいにじゅうさんじょうだいいっこうにきていするこたいとうとうろくきかんにかかるみんかんじぎょうしゃとうがおこなうしょめんのほぞんとうにおけるじょうほうつうしんのぎじゅつのりようにかんするしょうれい

略称: 野生動植物種保存法第二十三条第一項に規定する登録機関に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令,種の保存法第二十三条第一項に規定する登録機関に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令

法令番号
平成十七年環境省令第五号
公布日
2005-03-24
施行日
2024-02-20
法令ID
417M60001000005
所管

New

法令本文を e-Gov で読む →

本文はデジタル庁 e-Gov 法令検索(出典)で提供されています。

同じ分類の法令(行政手続)

API / MCP 利用

e-Gov 法令検索データを構造化

REST: /v1/laws/search?category=行政手続
MCP: search_laws(category="行政手続")