行政手続
MinisterialOrdinance
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第二十三条第一項に規定する個体等登録機関に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令
ぜつめつのおそれのあるやせいどうしょくぶつのたねのほぞんにかんするほうりつだいにじゅうさんじょうだいいっこうにきていするこたいとうとうろくきかんにかかるみんかんじぎょうしゃとうがおこなうしょめんのほぞんとうにおけるじょうほうつうしんのぎじゅつのりようにかんするしょうれい
略称: 野生動植物種保存法第二十三条第一項に規定する登録機関に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令,種の保存法第二十三条第一項に規定する登録機関に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令
- 法令番号
- 平成十七年環境省令第五号
- 公布日
- 2005-03-24
- 施行日
- 2024-02-20
- 法令ID
- 417M60001000005
所管
New
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