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行政手続 MinisterialOrdinance

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第三十三条の十五第一項に規定する事業登録機関及び第三十三条の二十六第一項に規定する認定機関に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令

ぜつめつのおそれのあるやせいどうしょくぶつのたねのほぞんにかんするほうりつだいさんじゅうさんじょうのじゅうごだいいっこうにきていするじぎょうとうろくきかんおよびだいさんじゅうさんじょうのにじゅうろくだいいっこうにきていするにんていきかんにかかるみんかんじぎょうしゃとうがおこなうしょめんのほぞんとうにおけるじょうほうつうしんのぎじゅつのりようにかんするしょうれい

略称: 種の保存法第三十三条の八第一項に規定する認定機関に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令,野生動植物種保存法第三十三条の八第一項に規定する認定機関に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令

法令番号
平成十七年経済産業省・環境省令第三号
公布日
2005-03-29
施行日
2024-03-22
法令ID
417M60001400003
所管

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