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外国為替・貿易 MinisterialOrdinance

仮に陸揚げした貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令

かりにりくあげしたかもつがかくへいきとうのかいはつとうのためにもちいられるおそれがあるばあいをさだめるしょうれい

法令番号
平成十八年経済産業省令第百二号
公布日
2006-12-22
施行日
2009-11-01
法令ID
418M60000400102
所管

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