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厚生 MinisterialOrdinance

食品表示法第六条第八項に規定するアレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項等を定める内閣府令

しょくひんひょうじほうだいろくじょうだいはちこうにきていするあれるげんしょうひきげんしょくひんをあんぜんにせっしゅするためにかねつをようするかどうかのべつそのほかのしょくひんをせっしゅするさいのあんぜんせいにじゅうようなえいきょうをおよぼすじこうとうをさだめるないかくふれい

法令番号
平成二十七年内閣府令第十一号
公布日
2015-03-20
施行日
2026-04-01
法令ID
427M60000002011
所管

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