行政手続
MinisterialOrdinance
激甚災害が発生したとき等においてあらかじめ締結した契約に基づく金銭の支払を行うために必要な限度で行う個人番号の利用に関するデジタル庁令
げきじんさいがいがはっせいしたときとうにおいてあらかじめていけつしたけいやくにもとづくきんせんのしはらいをおこなうためにひつようなげんどでおこなうこじんばんごうのりようにかんするでじたるちょうれい
- 法令番号
- 平成二十七年内閣府令第七十四号
- 公布日
- 2015-12-21
- 施行日
- 2022-01-11
- 法令ID
- 427M60000002074
所管
New
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