行政手続
Rule
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二十九条の四第一項及び第二項に基づく特定個人情報の漏えい等に関する報告等に関する規則
ぎょうせいてつづきにおけるとくていのこじんをしきべつするためのばんごうのりようとうにかんするほうりつだいにじゅうきゅうじょうのよんだいいっこうおよびだいにこうにもとづくとくていこじんじょうほうのろうえいとうにかんするほうこくとうにかんするきそく
- 法令番号
- 平成二十七年特定個人情報保護委員会規則第五号
- 公布日
- 2015-12-25
- 施行日
- 2025-10-01
- 法令ID
- 427M60020000005
所管
New
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