参議院経済産業委員会(2024-06-06)での発言
第213回国会
·第第15号号
·495字
○国務大臣(自見はなこ君) お答えいたします。
本法案は独占禁止法を補完する法律であるため、独占禁止法と同様に、我が国の市場に悪影響を及ぼす行為が行われた場合には、海外の事業者に対しても法執行することができるものでございます。
また、本法案におきましては、規制の実効性を十分に確保する観点から、デジタルプラットフォーム事業者の利益率が高いことなども踏まえ、違反行為に対する課徴金納付命令の算定率を二〇%と、独占禁止法と比較しても高い率を設定しているところでございます。また、公正取引委員会において、海外の事業者も含めまして、本法案の違反行為が認められた場合には、課徴金納付命令を含めまして厳正に対処していくこととしてございます。
また、本法案では、施行後三年をめどといたしまして、施行の状況を勘案し、法律の規定に検討を加え、必要な措置を講ずることとされておりまして、規制の実効性を十分に確保する観点から、施行状況に応じて必要な見直しをしてまいりたいと考えてございます。
なお、独占禁止法におきましても、今申し上げた旨は最高裁の判決においても認められているところでございます。