参議院経済産業委員会(2024-06-11)での発言
第213回国会
·第第16号号
·1,164字
○国務大臣(自見はなこ君) 委員御指摘のとおり、EUでは、個人データの保護を目的といたしました一般データ保護規則、GDPRが整備をされ、その後でありますが、競争的で公正なデジタル市場を確保することを目的としたデジタル市場法、DMA、そして、ほぼ同時期に、オンラインでの違法で有害な活動や偽情報の拡散防止によりユーザーの安全を確保することを目的としたデジタルサービス法、DSAが整備をされていると承知をしてございます。
所管外ではありますが、我が国では、デジタルプラットフォームを利用する事業者との取引関係における透明性や公正性の向上を図るために、デジタルプラットフォーム取引透明化法が令和二年にこれ経産省所管で整備されたと承知してございます。
また、個人情報保護法につきましては、デジタル技術の進展や経済社会活動のグローバル化等を踏まえまして、令和二年と令和三年に改正されたと承知をしてございます。
加えまして、総務省所管でございますが、情報流通プラットフォーム対処法が今通常国会で成立をしたところでありまして、同法は、EUのDSAを念頭に、大規模なプラットフォーム事業者に対して削除対応の迅速化や運用情報の明確化を義務付けるものと承知してございます。
さらに、本法案は、デジタル市場法、DMAと同様に、スマートフォンのアプリ等の特定ソフトウェアの競争環境を整備するため、いわゆる事前規制を導入するものであります。なお、本法案では、お尋ねのデータに関しましては、指定事業者に対して、取得したデータの不当な使用の禁止等を定めております。
また、委員おっしゃっておられますアメリカの、米国の話でございますが、米国における競争法であります反トラスト法でございますが、我が国の独占禁止法と同様に事後規制ではありますが、反トラスト法に基づく訴訟等を通じて、アップルやグーグル社の違法行為を是正する動きが見られ、今年三月には、司法省がスマートフォンの独占をめぐる問題に対してアップル社を提訴するなど、デジタルプラットフォームの競争制限的な行為に対する積極的な対応が行われております。
また、昨年二月、米国の商務省におきましては、新規立法を含む方策といたしまして、事前規制的なアプローチを提案するモバイルアプリケーションエコシステムにおける競争とする報告書を公表したところでもございます。
このように、様々各国の動きがございますが、我が国においても、データの取扱いを含めまして、デジタル市場をめぐる様々な問題に応じて、法規制の対応が大変、最近、近年でありますけど、精力的に各省庁においても進められてきているところでございますが、引き続き、関係省庁におきまして適切に取り組んでいくことが重要であると思ってございます。