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房安強 ·日本弁護士連合会貧困問題対策本部事務局次長

参議院厚生労働委員会(2024-05-07)での発言

第213回国会 ·第第11号号 ·548字
○参考人(房安強君) 日弁連意見書に触れられていない事項なので、私個人の意見を述べます。  現在も、雇用保険の被保険者たるべき労働者の一部、特にパート・アルバイト労働者の一部が事業主の懈怠により加入していない事例はそれなりにあると思います。これは、どの程度の規模なのかは不明です。ただ、事業主による加入手続懈怠が認定された裁判例は、判例検索によると八件程度は確認できます。  そして、事業主の加入手続懈怠に対する罰則が存在しますが、六月以上の懲役又は三十万円以下の罰金ですが、ハローワーク職員は司法警察職員ではないため、罰則についての捜査権はありません。別途、警察、検察の捜査が必要です。実際に検挙される事例はほとんどないのではないかと思います。適用拡大により事業主の加入手続の懈怠が増加する可能性は高いですので、罰則を積極的に適用していく方策も必要かと思います。  また、労働者が自ら請求する被保険者資格取得の確認請求の制度についてもっと周知するとともに、相談体制を拡充する必要があると思います。加入懈怠の多くは、労働者から相談を受けたハローワーク職員が事業主に加入手続を取るよう促せば解決すると思いますが、悪質な事例に対応するための体制というのは必要かと思っております。  以上です。

房安強 の他の発言

2024-05-07 · 参議院厚生労働委員会
○参考人(房安強君) これも私個人の私見です。  被保険者資格が確認されても、資格が遡及できるのは原則として確認日前の二年間のみです。二年を超える遡及には、給与から雇用保険料が控…
2024-05-07 · 参議院厚生労働委員会
○参考人(房安強君) 日本弁護士連合会の房安と申します。本日はこのような機会をいただき、誠にありがとうございます。  日弁連は昨年二月に雇用保険の抜本的拡充を求める意見書を採択し…
2024-05-07 · 参議院厚生労働委員会
○参考人(房安強君) これも私個人の意見です。  労使双方の言い分を聞き、場合によっては同じ職場の従業員から聞き取りや録音記録の確認をするなど、事実認定をするのは多大な労力が掛か…
2024-05-07 · 参議院厚生労働委員会
○参考人(房安強君) 先ほど意見陳述で述べた学生適用除外の問題とか、あと、マルチジョブホルダーの問題以外に、やはり一番大きな問題はフリーランスの加入の問題だと思います。  現時点…
2024-05-07 · 参議院厚生労働委員会
○参考人(房安強君) 現状の制度では、Aというところを退職してBというところに就職して、それをAのときに、退職のときに支給を受けていない、かつ、AとBの間の失業期間が一年離れていな…
2024-05-07 · 参議院厚生労働委員会
○参考人(房安強君) この点については、今日の参考資料に、七十四ページですかね、日弁連のシンポジウムの模様を伝えている、いわゆる労働旬報ですね、こちらあるんですが、労働法律旬報があ…
2024-05-07 · 参議院厚生労働委員会
○参考人(房安強君) 非正規労働者にとってこの度の改正がセーフティーネットとして機能するかという御質問なんですが、今回適用拡大の対象とされているのは十から二十時間の労働者ですので、…
2024-05-07 · 参議院厚生労働委員会
○参考人(房安強君) 十時間以上の拡大によって、マルチジョブホルダーですね、掛け持ちして生活している、なのに一つしか加入できないということの問題性がより顕在化するのではないかと考え…

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