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国立国会図書館 (NDL) 国会会議録 API / 議員・政党横断検索

検索結果 (15 件)

発言日降順
房安強 · 2024-05-07 · 参議院 厚生労働委員会 ·4633 字

○参考人(房安強君) 日本弁護士連合会の房安と申します。本日はこのような機会をいただき、誠にありがとうございます。  日弁連は昨年二月に雇用保険の抜本的拡充を求める意見書を採択しました。本日は、この日弁連意見書の視点から意見を述べます。  まず、基本的な視座を述べます。  憲法二十七条一項の勤労の権利は、生存権を基本理念とし、労働によって生計を立てる権利です。具体的には、労働者は国に対して労働の機会の提供を要求し、それが不可能なときは相当の生活費を請求する権利であると解釈されています。  失業時の生活保障が不十分ですと、労働者は経済的な必要に迫られ、労働条件の悪い就労先に就職せざるを得なくなり、労働市場における労働条件全般の低下につながります。失業時の生活保障は、労働者が自身の能力、経験に見合ったやりがいのある仕事、ディーセントワークに就く機会を拡大させ、憲法二十二条一項の職業選択…

房安強 · 2024-05-07 · 参議院 厚生労働委員会 ·548 字

○参考人(房安強君) 日弁連意見書に触れられていない事項なので、私個人の意見を述べます。  現在も、雇用保険の被保険者たるべき労働者の一部、特にパート・アルバイト労働者の一部が事業主の懈怠により加入していない事例はそれなりにあると思います。これは、どの程度の規模なのかは不明です。ただ、事業主による加入手続懈怠が認定された裁判例は、判例検索によると八件程度は確認できます。  そして、事業主の加入手続懈怠に対する罰則が存在しますが、六月以上の懲役又は三十万円以下の罰金ですが、ハローワーク職員は司法警察職員ではないため、罰則についての捜査権はありません。別途、警察、検察の捜査が必要です。実際に検挙される事例はほとんどないのではないかと思います。適用拡大により事業主の加入手続の懈怠が増加する可能性は高いですので、罰則を積極的に適用していく方策も必要かと思います。  また、労働者が自ら請求する…

房安強 · 2024-05-07 · 参議院 厚生労働委員会 ·502 字

○参考人(房安強君) これも私個人の私見です。  被保険者資格が確認されても、資格が遡及できるのは原則として確認日前の二年間のみです。二年を超える遡及には、給与から雇用保険料が控除されていたことの証明が必要です。しかし、これは、事業主が法令上の統計義務を懈怠したことによる不利益を何ら義務違反のない労働者に帰着させると、それから、事業主の法令違反によって強制保険の例外を認めるということになりますので、強い批判があります。  資格取得の遡及を原則二年間に限ったのは、雇用保険料は徴収できる時効が二年間であり、保険料不納付の期間を算定基礎期間に含めた保険給付は不適当であるからだと説明されております。しかし、保険料不納付であっても労災保険では給付は実施されます。まあ給付後に事業主から一定の費用徴収はされるところですが、雇用保険でも同様に扱われるべきです。  改正法案による適用拡大後には、事業主…

房安強 · 2024-05-07 · 参議院 厚生労働委員会 ·657 字

○参考人(房安強君) これも私個人の意見です。  労使双方の言い分を聞き、場合によっては同じ職場の従業員から聞き取りや録音記録の確認をするなど、事実認定をするのは多大な労力が掛かります。ハローワークはこれに対応する人員体制やノウハウに乏しいように思います。  労働弁護団の報告事例では、パワハラの証拠として録音記録があるのに、加えて同じ職場の従業員少なくとも二名の証言がなければパワハラとして認定できないとして、ハローワークが特定受給資格者の認定をしなかった事例があります。結局、弁護士が関与して審査請求をして、従業員二名の証言なしでパワハラの認定がされたということです。  なお、ハローワークの調査では二名の証言が要求されるというのは複数の報告が上がっておりますが、在職中の労働者が退職した労働者の離職理由の証明に協力するというのは立場的に困難ですし、一律にこれを求める合理性もありません。 …

房安強 · 2024-05-07 · 参議院 厚生労働委員会 ·379 字

○参考人(房安強君) 先ほど意見陳述で述べた学生適用除外の問題とか、あと、マルチジョブホルダーの問題以外に、やはり一番大きな問題はフリーランスの加入の問題だと思います。  現時点で、フリーランスの加入については、労働者性のある者の基準の問題もありますし、あと、自分がこれ加入できてもいいんじゃないかというときに、確認請求をしたいと、ここの制度が周知が不十分じゃないかとか、その相談体制の整備の問題等はあるかと思います。  さらに、これは本当に難しい将来の検討課題とはなりますが、韓国の事例、韓国ですね、の事例では、特別加入の拡大とか、あと、強制加入の制度までフリーランスの一部につくっていたりします。これはもう雇用保険部会の資料になっているかと思いますが、これも技術的に可能ならば制度導入も検討を今後していくべきなのかなと考えております。  以上です。…

房安強 · 2024-05-07 · 参議院 厚生労働委員会 ·531 字

○参考人(房安強君) この点については、今日の参考資料に、七十四ページですかね、日弁連のシンポジウムの模様を伝えている、いわゆる労働旬報ですね、こちらあるんですが、労働法律旬報があるんですが、ここには掲載されていないんですが、これと同じ号に掲載された非正規労働者の権利実現全国会議によるウェブアンケートの集計結果というのがあります。この結果も引用しながらこのシンポジウム、パネルディスカッション進めていったところなんですが、このウェブアンケートによりますと、回答総数はそれほど多くはないんですが、やはり、給付の水準が少ない、だからその間に、例えば家賃を滞納したりとかそういう事例もあるというふうに、家賃滞納したり、税金払えないとか光熱費を払えないとか、そういう事例があるというのは報告されております。  ですので、大規模なアンケート調査というのは実施できていないのでその全体の状況は分かりませんが、…

房安強 · 2024-05-07 · 参議院 厚生労働委員会 ·296 字

○参考人(房安強君) 現状の制度では、Aというところを退職してBというところに就職して、それをAのときに、退職のときに支給を受けていない、かつ、AとBの間の失業期間が一年離れていないというふうな条件があれば通算は可能だという制度かと思いますが、この一年というのが場合によってはこういう人たちの足かせになるかもしれないというふうには思います。  私もこの点について深く考えたことはないんですが、今質問ありまして、もう少しこの受給のしやすさというのを、特にこの労働者、パート労働者の生活実態に合わせて、実態も調査しながら検討していく必要があるんじゃないかというふうに思いました。  以上です。…

房安強 · 2024-05-07 · 参議院 厚生労働委員会 ·642 字

○参考人(房安強君) 非正規労働者にとってこの度の改正がセーフティーネットとして機能するかという御質問なんですが、今回適用拡大の対象とされているのは十から二十時間の労働者ですので、やはり大多数は賃金日額が低い。ですから、八割の給付、掛け合わせてやはり基本手当日額を算定しても低いという労働者は多くなると。基本手当日額の下限が千円余り、千九十八円になる見込みですので、これが一か月分で、三十日で計算しても三万円余りじゃないかという話になります。  この度の改正は、そういうちょっと小さな給付になるといっても、それがないと生活できないんじゃないかという方にとっては一応助けになるとは思うんですが、給付に至るまで二か月間、事実上、貯蓄がないとちょっとそこまで、給付まで行き着かないという問題がなお、特にこの小さな給付ですら待てないという方にとっては大きくなるんじゃないか。そういう意味で、この方にとってメ…

房安強 · 2024-05-07 · 参議院 厚生労働委員会 ·175 字

○参考人(房安強君) 十時間以上の拡大によって、マルチジョブホルダーですね、掛け持ちして生活している、なのに一つしか加入できないということの問題性がより顕在化するのではないかと考えておりますので、是非この点は、令和九年一月以降に検討、五年の高齢者の試行期間を踏まえて検討するとされていますが、やはりより積極的に検討していただきたいなと思っております。…

房安強 · 2024-05-07 · 参議院 厚生労働委員会 ·265 字

○参考人(房安強君) 多様な働き方を推進していくという政府の姿勢と、今のその労働法制、特に労働者性をめぐる問題、昔からある基準の問題も含めて、これがちょっとそごがどんどん広がっているのではないかと。この度の十時間以上の労働者への適用拡大にしても、これが本当に受給者割合の拡大につながるかという問題もあって、その制度の元々のつくりが、もう正社員で長く働いたという方を想定していた制度が元々のつくりになっていますので、そこの点からちょっと視点を見定めて検討する必要もあるんじゃないかというふうには感じておるところです。  以上です。…

房安強 · 2024-05-07 · 参議院 厚生労働委員会 ·1434 字

○参考人(房安強君) 私個人の意見となりますが、述べます。  就業手当は、再就職手当の対象、これが一年を超える雇用の確実性がある就職、自立可能と職安が認定した事業の開始、これには該当しない就職、事業開始が対象でありまして、厚労省の説明では、現在の政策目標として、不安定な就職等は促進対象とならないことから、就職促進給付の対象から就業手当を外すということです。  就業手当の現状の支給規模は小さいことから、廃止しても影響は少ないとされております。しかしながら、経歴等で就職が難しい方や障害者などの場合、いきなり一年を超える長期雇用が確約される就職は難しいことも多く、トライアル的な雇用をまずやってみる必要性があり得ます。また、当初は一年を超える雇用の確実性がない就職であっても、その他の労働条件は良い場合もあり得ますし、雇用期間の延長の可能性もあり得ます。そのような就職を希望する労働者には個別の事…

房安強 · 2024-05-07 · 参議院 厚生労働委員会 ·292 字

○参考人(房安強君) 就業手当は、そういう意味で、一年以上の雇用の確実性がない、そういう就職に対して給付されるものなんですが、先ほど申したとおり、障害者等の就職困難者がトライアル雇用をするのにこういう促進対象とされるべきではないかというふうな視点で申し上げたところです。  雇用安定事業においては、トライアル雇用に対する給付も存在しております。これについても就業手当の対象となり得るというふうに業務取扱要領には書いてあったかと思いますが、このように、就職困難者に対するものとして、やはり、の重要性というのはもう少し認識して議論をしないといけないかなと思っております。  以上です。…

房安強 · 2024-05-07 · 参議院 厚生労働委員会 ·319 字

○参考人(房安強君) 就業手当の廃止や就職定着促進手当の減額がディスインセンティブの導入によってより高い労働条件への雇用移動を促すことになるというふうに言いますけど、そこまでディスインセンティブが導入されなくとも、必要もないのに不安定な就労を自ら望む労働者は多くないように思います。むしろ、前に述べたとおり、いきなり一年を超える長期雇用が確約される就職が難しい就職困難者について、ディスインセンティブがあっても一年以内の雇用期間しかない就労をせざるを得ないという場面はあり得ます。結局、この場合、不利益のみ残るということになります。  よって、このような場面においてディスインセンティブを持ち出す説明には疑問が残ります。  以上です。…

房安強 · 2024-05-07 · 参議院 厚生労働委員会 ·408 字

○参考人(房安強君) 給付の抑制を図る制度改正が積み重ねられたということで、その中身については今まで紹介したことと関連しますので詳しくは申しませんけど、結局、現行制度におけるモラルハザード対策、モラルハザードを一つの理由として制度改正積み重ねられたんですが、そのモラルハザード対策が過剰ではないかというふうに思っております。結局、性悪説的に、幾重にもモラルハザード対策が張り巡らされていると。その結果、給付全体が萎縮しているというのが現状じゃないかと思います。  先ほど紹介したとおり、受給者の生の声を聞くと、結局、この失業給付が、もうもらうまでに貯金がないから、それまでにもう滞納しちゃうとか、もらっても水準がちょっと少ないなというところで、ちょっと苦しいというふうなものが結構出ていまして、そういう生の声をより今後拾っていって制度改善をしていかなければならないだろうというふうに思っております。…

房安強 · 2024-05-07 · 参議院 厚生労働委員会 ·257 字

○参考人(房安強君) 当然、預貯金がない世帯が二割、三割いて、失業して収入を失うわけですので、もう当然、従前ですと三か月間無収入というのはもたないわけですね。そういう声は、この非正規会議が行ったアンケートの中には一部出ているところではあります。ただ、全体がどうなのかというのは、データからいうと、恐らく、もう給付まで待てないと、だから、この失業給付意味ないんだというふうにその方たちはそう思っちゃうんでしょうけど、そういう方がそれなりの数現れてもおかしくないデータの状況ではないかと思っております。  以上です。…

API / MCP 利用

NDL 国会会議録 API 経由

REST: /v1/diet/speeches/search?keyword=半導体
MCP: search_diet_speeches(keyword="半導体")