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房安強 ·日本弁護士連合会貧困問題対策本部事務局次長

参議院厚生労働委員会(2024-05-07)での発言

第213回国会 ·第第11号号 ·502字
○参考人(房安強君) これも私個人の私見です。  被保険者資格が確認されても、資格が遡及できるのは原則として確認日前の二年間のみです。二年を超える遡及には、給与から雇用保険料が控除されていたことの証明が必要です。しかし、これは、事業主が法令上の統計義務を懈怠したことによる不利益を何ら義務違反のない労働者に帰着させると、それから、事業主の法令違反によって強制保険の例外を認めるということになりますので、強い批判があります。  資格取得の遡及を原則二年間に限ったのは、雇用保険料は徴収できる時効が二年間であり、保険料不納付の期間を算定基礎期間に含めた保険給付は不適当であるからだと説明されております。しかし、保険料不納付であっても労災保険では給付は実施されます。まあ給付後に事業主から一定の費用徴収はされるところですが、雇用保険でも同様に扱われるべきです。  改正法案による適用拡大後には、事業主が長期間にわたって加入手続を怠り、労働者側も制度を知らずにこれを放置する事例が増加すると想定されますので、被保険者資格取得の遡及を二年間に限定しないように法改正する必要性があると思います。  以上です。

房安強 の他の発言

2024-05-07 · 参議院厚生労働委員会
○参考人(房安強君) 日弁連意見書に触れられていない事項なので、私個人の意見を述べます。  現在も、雇用保険の被保険者たるべき労働者の一部、特にパート・アルバイト労働者の一部が事…
2024-05-07 · 参議院厚生労働委員会
○参考人(房安強君) 日本弁護士連合会の房安と申します。本日はこのような機会をいただき、誠にありがとうございます。  日弁連は昨年二月に雇用保険の抜本的拡充を求める意見書を採択し…
2024-05-07 · 参議院厚生労働委員会
○参考人(房安強君) これも私個人の意見です。  労使双方の言い分を聞き、場合によっては同じ職場の従業員から聞き取りや録音記録の確認をするなど、事実認定をするのは多大な労力が掛か…
2024-05-07 · 参議院厚生労働委員会
○参考人(房安強君) 先ほど意見陳述で述べた学生適用除外の問題とか、あと、マルチジョブホルダーの問題以外に、やはり一番大きな問題はフリーランスの加入の問題だと思います。  現時点…
2024-05-07 · 参議院厚生労働委員会
○参考人(房安強君) 現状の制度では、Aというところを退職してBというところに就職して、それをAのときに、退職のときに支給を受けていない、かつ、AとBの間の失業期間が一年離れていな…
2024-05-07 · 参議院厚生労働委員会
○参考人(房安強君) この点については、今日の参考資料に、七十四ページですかね、日弁連のシンポジウムの模様を伝えている、いわゆる労働旬報ですね、こちらあるんですが、労働法律旬報があ…
2024-05-07 · 参議院厚生労働委員会
○参考人(房安強君) 非正規労働者にとってこの度の改正がセーフティーネットとして機能するかという御質問なんですが、今回適用拡大の対象とされているのは十から二十時間の労働者ですので、…
2024-05-07 · 参議院厚生労働委員会
○参考人(房安強君) 十時間以上の拡大によって、マルチジョブホルダーですね、掛け持ちして生活している、なのに一つしか加入できないということの問題性がより顕在化するのではないかと考え…

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