参議院消費者問題に関する特別委員会(2024-06-14)での発言
第213回国会
·第第5号号
·565字
○国務大臣(自見はなこ君) お答えいたします。
機能性表示食品は、医薬品ではなく、あくまでも食品でございます。そういった観点から申し上げると、食品の安全性確保のためには、食品衛生法上の措置として講ずることになります。
このため、今回、閣僚会議で取りまとめられました対応方針におきましては、医師の診断による健康被害情報の提供につきましては、食品表示法に基づく内閣府令において機能性表示を行う要件とするための措置を講じることに加えまして、食品衛生法に基づく厚生労働省令において、機能性表示食品の製造、販売等を行う営業者に対し都道府県知事等に対する提供義務を課し、これに違反した場合は営業の禁止、そして停止の措置ということが講じられることとしてございます。
さらに、都道府県知事に提供された健康被害事例につきましては、引き続き、厚生労働省本省において集約し、医学、そして疫学的に分析、評価した上で、定期的に結果を公表することとしてございます。
なお、今回の事案を受け、食品業界の実態を踏まえつつ、サプリメントに関する規制の在り方、また関係業種や営業許可施設の基準の在り方につきましては、必要に応じて検討を進めることとされておりまして、厚生労働省などの関係省庁ともしっかりと連携をして対応してまいりたいと思ってございます。