参議院消費者問題に関する特別委員会(2024-06-14)での発言
第213回国会
·第第5号号
·777字
○国務大臣(自見はなこ君) お答えいたします。
今般の関係閣僚会議における取りまとめに基づきまして、今後、製造工程管理による製品の品質の確保を徹底する観点から、機能性表示を行うサプリメントについては、HACCPの考えを取り入れたGMPに基づく製造管理を食品表示法に基づく内閣府令である食品表示基準における届出者の遵守事項とする方向で、法令の改正の準備を今開始しているところであります。
今般のGMPに基づきます製造管理の要件化に当たっては、一定の経過措置を設け、新たに設ける製造管理基準への遵守をまずは届出者が自主点検することを求めると同時に、食品表示法に基づく立入検査等につきましては、消費者庁自らが権限行使するために必要な体制の整備を行った上で対応していくことを予定してございます。
なお、届出者がGMP遵守を自己点検できるよう、製造及び品質管理に関する重要事項について、分かりやすいチェックポイントなどの整備を消費者庁において行ってまいりたいと考えてございます。
続きまして、続けてお答えをいたします。
二問目でございますが、今回のGMPの要件化に当たりまして、当庁といたしましても、立入検査等の権限行使に当たりましては、都道府県の知事等の保健所における検査のノウハウが整っていないことを踏まえまして、消費者庁自らが必要な体制の整備を行った上で対応していくこととしてございます。
今後、今回、御案内とは思いますが、GMPの、食品と医薬品のGMPは項目が違っているということもございます。今後、今回の対応方針を踏まえまして、検査等の対象となるサプリメントの製造所の数等をしっかりと把握した上で、体制整備に必要な予算や、そして組織、定員等の検討についても、法令改正と同時にしっかりと責任を持って進めてまいりたいと考えております。