参議院消費者問題に関する特別委員会(2024-06-14)での発言
第213回国会
·第第5号号
·760字
○国務大臣(自見はなこ君) ちょっと長くなりますが、お答えをさせていただきます。
機能性表示食品制度の創設前は、食品に特定の保健機能を表示できる食品は、特保、特定保健用食品と栄養機能食品の二つに限られていた中で、いわゆる特保の場合には行政庁による個別許可が必要であり、特に中小企業にとってハードルが高い。また、栄養機能食品の場合、対象成分がカルシウム、ビタミンなどの栄養成分に限定されているといった指摘がございまして、平成二十五年六月十四日に閣議決定された規制改革実施計画等におきまして、機能性の表示を容認する新たな方策を検討し、結論を得るとされたことを踏まえまして、有識者による検討を経て、安全面、機能面や製品管理体制に関する情報を消費者に開示させることを前提に、平成二十七年に届出制により機能性関与成分の保健機能の表示ができる本制度が創立を、創設をされたところでございます。
本制度は、健康に関する消費者の関心が高まる中、当該商品の安全性や有効性の科学的根拠の情報が原則全て公開され、消費者の誰もが情報にアクセス可能な制度となってございまして、消費者の自主的かつ合理的な選択に資するという観点からは意義のある制度だと考えてございます。
他方、委員も御指摘のように、今回の事案につきまして、結果として制度全体の信頼が問われる重大な問題であったということから、様々取りまとめをさせていただいたところでございます。
私どもといたしましては、今回取りまとめられた方針に沿いまして、食品表示基準の改正の方向についても様々御説明させていただいておりますが、いただいた御意見を踏まえ、必要な見直しをしっかりと行い、そして機能性表示食品制度が消費者により信頼される制度となるように努めてまいりたいと思ってございます。