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浜野喜史 ·国民民主党・新緑風会

参議院政治改革に関する特別委員会(2024-05-10)での発言

第213回国会 ·第第2号号 ·2,560字
○浜野喜史君 国民民主党・新緑風会の浜野喜史でございます。  政治資金パーティーの不記載の問題につきましては、派閥が不記載を企図した背景や理由が明らかになっておりません。自民党において調査をし、公表すべきであるということをまず冒頭申し上げておきたいと思います。  本問題を踏まえまして、いかなる対応を行うかは、国民の国会及び全ての国会議員に対する信頼に関わる重要な課題であります。与党においては、こうした認識に立ち、責任ある対応をすることを求めます。  私たち国民民主党は、政治資金の更なる透明性強化、政党交付金を受ける政党のガバナンス強化、お手盛り防止のためのルールや体制整備の観点から、政治資金規正法等の改正案を取りまとめ、四月十九日に公表いたしました。  以下、その内容を申し上げます。  第一、政治資金の収支報告の適正化、DX化。  一、収支報告書の提出、公開のデジタル化。  全ての政治団体の収支報告書の提出について、電子情報処理組織を使用する方法により行うことを義務付けること。総務大臣、都道府県の選挙管理委員会は、提出された収支報告書について、インターネットを利用する方法により検索可能となる措置を講じた上で公表するものとすること。収支報告書に記載された個人寄附者、政治資金パーティーの対価支払者の住所に係る部分を公表するときは、都道府県、郡、市町村の名称に係る部分に限り行うものとすること。  二、収支報告書の公表期間の延長等。  収支報告書の公表期間を延長するとともに、収支報告書の公表時期を早期化すること。  三、寄附、政治資金パーティー対価支払の方法の制限。  寄附又は政治資金パーティーの対価の支払の受領者は、あらかじめ指定した預貯金口座への振り込み、当該預貯金口座への預け入れその他の方法により、当該寄附又は政治資金パーティーの対価に係る収入の金額の全てが当該預貯金口座に入金されるようにしなければならないこと。  四、登録政治資金監査人による外部監査の拡充。  登録政治資金監査人による外部監査の対象となる政治団体に、政党本部、政党支部及び政策研究団体を追加すること。登録政治資金監査人による外部監査の範囲に収入に関する事項を追加すること。  五、国会議員関係政治団体から寄附を受けた政治団体の透明性確保。  国会議員関係政治団体ではない政治団体が、国会議員関係政治団体から一定以上の寄附を受けた場合には、国会議員関係政治団体と同様に収支報告の特例等の規定の適用を受けるものとすること。  第二、政治資金パーティーの規制強化。  一、政治資金パーティーの対価収入の記載基準額の引下げ。  収支報告書における政治資金パーティーの対価収入の記載基準額につき、二十万円超から五万円超に引き下げること。  二、外国人、外国法人等からの政治資金パーティーの対価の支払の受領禁止。  寄附と同様に、外国人、外国法人、主たる構成員が外国人、外国法人である団体その他の組織から政治資金パーティーの対価の支払を受けてはならないものとすること。  三、派閥による政治資金パーティー開催の禁止。  いわゆる派閥が政治資金パーティーを開催することを禁止すること。  第三、議員の厳罰化、政党交付金の減額、停止等。  一、収支報告書に関する政治団体の代表者の責任の強化。  政治団体の収支報告書について、会計責任者に加え、代表者にもその記載及び提出を義務付けること。この場合、代表者において収支報告書の不記載や虚偽記入等につき故意又は重過失がある場合に処罰されることになり、公民権停止の対象となります。また、政党交付金使途等報告書に係る記載、提出義務についても同様に訂正すること。  二、所属議員に規正法違反等があった場合における政党交付金の交付停止。  政党交付金の交付を受ける政党に所属する国会議員が収支報告書不記載等の規正法違反を始めとする政治資金、選挙に係る規定の違反に関し起訴されたときは、起訴月の翌月から裁判確定月までの間、その政党に対して交付すべき政党交付金の一部の交付を停止すること。  三、政治資金の寄附に係る税制優遇措置の対象除外の明確化。  公職の候補者が、自身が代表者を務める選挙区支部に対して政治活動に関する寄附をする場合は、寄附金控除の特例、所得税額の特別控除の対象とならないことを明確化すること。  第四、政策活動費、旧文通費対策。  一、政策活動費の廃止。  いわゆる政策活動費は廃止し、公職の候補者がその所属政党から政治活動のための資金を受けた場合には、その使途の明細について、政党等の収支報告書に添付して提出することを義務付けること。  二、調査研究広報滞在費の透明化。  調査研究広報滞在費について、使途公開、残余額返還を義務付けること。なお、私たち国民民主党は、この観点から、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律等の一部を改正する法律案を衆議院に提出済みであります。  第五、第三者機関の創設。  かつて国会に設けられた福島原子力発電所事故調査委員会を参考にして、国会による政治資金に関する立法等の機能の充実強化に資するため、政治資金に関する調査及び政治資金に関する政策について提言を行う第三者機関を創設すること。一定の場合の政党交付金の減額、停止やこれに関する第三者機関の在り方について、政党の政治活動の自由の保障に配慮しつつ検討する旨の検討条項を設けること。  以上であります。  私たちの骨子案は、不記載等の再発や類似事案の防止のために、厳正性、透明性を高めることを目的にしつつ、中身は現実的に、具体的にの観点で取りまとめたものであります。  昨日、五月九日、自公両党が法改正内容で合意したと報じられております。合意内容は不明瞭な点が多々ありますが、国民民主党の案に比して、政策活動の透明性確保、議員の厳罰化といった点を始め、不十分なものと言わざるを得ません。  与党には国民が納得する厳正性と透明性を確保した責任ある対応を強く求め、意見表明といたします。  ありがとうございました。

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