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大谷和子 ·株式会社日本総合研究所執行役員法務部長

参議院総務委員会(2024-05-07)での発言

第213回国会 ·第第11号号 ·493字
○参考人(大谷和子君) 御質問ありがとうございます。  この二十五条の二項の三号のやむを得ない理由に該当するものとして想定されているのは、例えば大規模な災害などが発生してこれらの期間内に回答ができないような極めて限られた場合というのでございますので、これに該当する場合がそもそも少ないということの認識をちゃんと高めることができれば、この規定自体はさして問題となるものではないと思っております。  ただ、そのやむを得ない理由を伝えた上で、それが本当にやむを得ないものでなかった場合に、これは、利用者というか被害者の側としてどのような手続を次に取れば自分の被害救済が図られるのかといったことについてのプロセスが見えるようになっていないと、この規定というのが十分に機能しないというか、この二十五条も含めた迅速化規律というのが骨抜きになってしまう可能性も出てまいりますので、やむを得ない理由の、その理由をちゃんと通知するといったときに、その後にどんな手続が残されているのかといったことも含めて分かるように示していくということが望まれる点ではないかなと考えております。  以上でございます。

大谷和子 の他の発言

2024-05-07 · 参議院総務委員会
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2024-05-07 · 参議院総務委員会
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2024-05-07 · 参議院総務委員会
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2024-05-07 · 参議院総務委員会
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2024-05-07 · 参議院総務委員会
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2024-05-07 · 参議院総務委員会
○参考人(大谷和子君) ありがとうございます。  私もその報道に接したとき大変驚きまして、コンテンツモデレーションの実施について非常に後ろ向きな対応であるということを懸念いたしま…
2024-05-07 · 参議院総務委員会
○参考人(大谷和子君) 御質問ありがとうございます。  確かに、エコーチェンバーのわなに捕まっているんではないかという、自省されているという、非常にその姿勢そのものが恐らくエコー…
2024-05-07 · 参議院総務委員会
○参考人(大谷和子君) ありがとうございます。御質問ありがとうございます。  被害者救済との、それから表現の自由のバランスの点では、今回はそのバランスが失われかけていたところをぎ…

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