参議院内閣委員会(2024-06-11)での発言
第213回国会
·第第20号号
·504字
○国務大臣(加藤鮎子君) 繰り返しになりますが、本法案の認定対象は大規模な事業者に限るというものではなく、このような安全、先ほど申し上げたような安全確保や情報管理の措置の実施体制に係る要件を満たしている場合に認定をする仕組みとさせていただいております。
加えて申し上げさせていただくとすれば、本法律第二条五項第三号において定められている民間教育事業の要件に該当すれば認定の対象となり得ますが、安全確保措置等について、例えば分かりやすくガイドラインを示していくことや研修素材を国で作成、用意することで、多くの事業者が認定制度に参画しやすいように工夫をしてまいります。
また、個人が一人で行っている事業者などを含め認定の対象とならない事業者に対しましては、四月二十五日に取りまとめました総合的な対策に基づき、教育、保育業界における児童への性暴力防止の取組を横断的に促進するための先進事例の把握や指針のひな形の作成、さらにはワンストップ支援センター等における被害者支援の強化、こういったことに努めまして、本法案の対象事業に該当しない方々も含めて活用できるような各種取組の推進、充実、これを図ってまいります。