○内閣総理大臣(岸田文雄君) 竹詰仁議員の御質問にお答えいたします。
新法制定の理由及び特定秘密保護法等との関連についてお尋ねがありました。
特定秘密保護法は、漏えい時に安全保障に著しい支障を与える情報を保護するものであり、経済安全保障分野においても、こうした機微度の高い情報は同法の対象として保護されています。
一方、本法案については、特定秘密保護法では対象とされていない機微度ではあるものの、漏えい時には安全保障に支障を与える情報を保護することが適切との考えの下、官民で協働、連携が重要となる経済安全保障という分野の特色を踏まえ、重要な情報を保全しつつも、これを民間事業者にも提供することによって情報を活用することが重要であるということ、また、その際、調査の一元化機能を設けることが効率的であるということ、さらには、情報漏えい時にその支障に応じた異なる水準の罰則を設ける必要があるということ、こういった考慮に基づいて特定秘密保護法とは別の法律によることとしたものであります。
また、経済安全保障推進法は、事業者の活動を安全保障の観点から支援し又は規制することによって安全保障の確保に関する経済施策を効果的に推進することを目的とした法律であり、これに対し、本法案は政府の情報保全措置について定めるものであって、経済安全保障推進法が目的とする経済施策には該当しないため、新法によることとしたものであります。
本法案が既存の情報保全制度とシームレスに運用されるよう、特定秘密保護法の運用基準の見直しの検討を含め、必要な措置を講じてまいります。
適合事業者となる効果及び国の産業競争力の強化についてお尋ねがありました。
産業界において重要経済安保情報を取り扱える方が増えれば、適合事業者である企業にとっては国際共同研究開発や他国の政府調達に参加する機会が増えること、また、我が国の適合事業者と外国の民間事業者との間で自国政府のクリアランスを保有する者同士として一定の情報のやり取りが円滑になることなどが期待され、企業の国際的な活躍の機会が拡大し、ひいては我が国の産業の国際競争力の強化につながる、このように期待されます。
政務三役に対する適性評価についてお尋ねがありました。
この点については、従来から説明をさせていただいておりますように、国務大臣、副大臣、政務官などについては、内閣総理大臣がその任命に当たり必要とされる考慮を行う、このようにされております。こういったことから、本法案の適性評価の対象外としていることであります。
そして、この点については、本法案よりも機微度の高い情報を対象としている特定秘密保護法でも同様であること、こういったことも踏まえた対応であると御説明をさせていただいております。
そして、内閣府の再エネタスクフォースについてお尋ねがありました。
このエネルギーセキュリティーは、国の安全保障の中核の一つであり、関連政策の検討に当たっては他国から干渉されない体制を確保しなければならないこと、これは当然のことであります。
御指摘のタスクフォースについては、規制改革担当大臣の主宰の下、再エネに関する規制の見直しや見直しの迅速化を促すことを目的に開催されたものであり、ここでの取組が直ちに規制見直しに反映されるものではないものの、一つの意見として、同じく規制改革担当大臣が担当する規制改革推進会議の答申において参考として紹介をされてきたものと承知をしています。
現在は、まずは内閣府において、元構成員等が外国の政府、企業から不当な影響力を行使され得る関係性を有していたか等について、人選の経緯等と併せて詳細な事実関係の確認などの調査を行っているところであり、再エネタスクフォースの今後の在り方についても、調査の結果を踏まえて規制改革担当大臣において適切に判断されるものであると認識をしております。
そして、能動的サイバー防御等についてお尋ねがありました。
政府としては、これまでNISCの予算や人員の大幅な増額、増員を行うなどサイバーセキュリティー対策の強化に取り組んできたところですが、これに加えて、先般、私とバイデン大統領との間で発出した日米首脳共同声明では、増大するサイバー脅威に先んじ、サイバーセキュリティーに関する協力を引き続き深化させることや、重要インフラの防護に関する協力を強化していくこと、これらで一致をいたしました。
我が国のサイバー対応能力を向上させることは、現在の安全保障環境に鑑みますと、ますます急を要する重要な課題です。能動的サイバー防御の実現に向けた法案については、現行法令との関係等を含め、様々な角度から検討を要する事項ですが、事項が多岐にわたっておりますが、可能な限り早期に法案をお示しできるよう検討を加速してまいります。
そして、残余の質問については、関係大臣から答弁をさせます。(拍手)
〔国務大臣高市早苗君登壇、拍手〕
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