○浅野委員 国民民主党の浅野哲です。
本日は、臨時国会の召集期限について、我が党の立場を述べさせていただきます。
まず、憲法五十三条後段は、衆議院又は参議院の総議員の四分の一以上の要求があった場合には、内閣は臨時会の召集を決定しなければならないと定めています。
この条文の趣旨は、国会の少数派の権利の保護にあります。議会制民主主義において、内閣による政府運営が正しく機能しているかを監視し、必要な対応を求めるためには、少数派であっても国会を開くことができる仕組みが不可欠であります。これこそが、内閣に対する議会の統制、さらには国民による統制の根幹です。
ところが、現在、臨時国会の召集期限については、憲法上の明文規定が存在せず、合理的期間内に召集すれば足りるとの政府解釈に委ねられてきました。この合理的期間が内閣の裁量で決められる結果、召集要求から実際の召集まで百日を超えるような例も現実に存在しています。こうした状況は、少数派による行政監視という立憲主義の要請に真っ向から反するものであり、議会制民主主義を空洞化させる重大な問題です。国民民主党は、この制度的不備を放置するべきではないと考えています。
具体的には、召集要求が出された場合には、二十日以内に臨時国会を召集することを明記すべきと考えています。この二十日という基準には、複数の合理的な根拠があります。
第一に、地方自治法百一条第四項では、臨時議会の招集期限を二十日以内と定めています。第二に、常会、臨時会の召集に際しては、おおむね七から十日前に召集詔書が交付されているという先例があります。第三に、憲法五十四条や国会法二条の三では、任期満了選挙後の臨時会や特別会について三十日以内の召集が義務づけられていますが、これは選挙後に議員構成が大きく入れ替わるための準備期間を考慮したものと解されています。
一方、憲法五十三条による臨時会は、既に構成されている議員による要求であり、準備期間も不要であるため、二十日以内とするというのはむしろ穏当な期間と考えられます。実際に、最高裁判所の宇賀克也裁判官も、憲法五十三条に基づく臨時会については、二十日以内の召集義務があると解することに無理はないと述べています。
この召集期限の明記の方法については、二つの選択肢が考えられます。
一つは、憲法改正により、憲法五十三条に二十日以内と明記する案です。これは、起案の安定性が高く、内閣による恣意的な運用変更を防止する強固な手段となります。もう一つは、国会法の改正により法律で定めるという案です。この場合、社会情勢の変化などにも柔軟に対応できるというメリットがあります。
どちらの手法が望ましいかについては更に議論が必要ですが、重要なのは、内閣が国会の召集義務を履行するための期限を明確に規定することによって、国会の統制権能を実効性あるものにすることにあります。
最後に、憲法制定時の議論にも触れておきます。
金森徳次郎大臣は、第九十回帝国議会において、万年議会制度を取らなかった埋め合わせとして、議員の四分の一以上の要求があれば国会を開かなければならない、これは少数派の意思も十分に主張し得る仕組みであると述べています。この精神をないがしろにする制度運用は、憲法の理念から逸脱していると言わざるを得ません。
法制局にお伺いします。
議員の四分の一以上が臨時会の召集を要求した場合、憲法五十三条に基づき、内閣はその召集を決定しなければなりませんが、この召集を決定するとは、内閣のいかなる行為をもって達成されるのでしょうか。過去、要求日から召集決定されるまでに百日以上を要したケースが散見されますが、その要した期間の正当性は、いかなる理由の下、主張されてきたのでしょうか。後ほどお答えいただきたいと思います。
国民民主党は、少数派の声を国政に反映させるための最低限度の仕組みとして、臨時国会の召集期限の明記を進めるべきであると考えています。そして、その制度設計は立憲主義と議会制民主主義の原点に立ち返ることによって導かれるべきだと強く申し上げ、私の発言といたします。
以上です。
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