○北神委員 有志の会の北神圭朗です。
解散権というのは強大な権力です。国民が選挙で選んだ衆議院議員全員を任期満了前に辞めさせるものであります。にもかかわらず、憲法には、どこがいかなる条件でこれを行使するのか、明確な規定がありません。
ただ、地元の有権者と話をしていますと、首相の専権事項とか伝家の宝刀云々と普通に言われています。多くの国民は、選挙に勝ちやすいときなど自由に解散するのは、当然とまでいかなくても、制度上やむを得ないと考えているようであります。
政府は、解散は内閣が政治的責任において決すべき事柄であり、憲法上、解散権の行使に関する制約はないとの立場であります。これと軌を一にする学説も、国民の意思に基づく政治の実現のためには、内閣に自由な解散権を認めた方がよいとしています。
しかしながら、自由自在ということでは、英国が昔、王様の都合が悪くなったら議会を解散していたのと余り変わらないように思います。憲法上、任期というものが明確に定められている以上、原則として、その任期の間に公約を実現し、国政の課題を解決することが予定されています。また、権力の一極集中を防ぐことを趣旨とする三権分立の観点からも、内閣が衆議院を全く制約なく解散できるというのは首をかしげざるを得ません。こうしたことから、解散権に一定の制約があると考えるのが自然だと思います。
一方で、同じ三権分立の観点から、第六十九条を根拠に、内閣は、不信任を突きつけられた際、総辞職する選択だけでなく、解散を通じて国政の行き詰まりや混乱を解決することも可能とされています。同時に、第六十九条の目的はあくまでも内閣の総辞職の規定にあり、その関連で解散という特定の場合を予想しているにすぎません。
したがって、これに限定されず、不信任に近い事例、例えば、内閣が掲げる重要な政策が否決あるいは膠着状態に陥った際にも解散の余地があると考えられます。また、想定外の戦争や財政危機などの重大な事態が発生した場合、解散・総選挙を通じて国民の意思を示してもらわなければ、政権の民主的正統性が揺らぐこともあり得ます。これは、政策方針に限らず、総理が替わったり政権の枠組みが大きく変更されたときにも同じように考えられます。
こうした考え方は、事務局の説明にもあったとおり、多くの学者さんが有力な学説として主張してこられました。政治家の立場からは、谷田川さんから話があったとおり、保利茂元衆議院議長の見解があります。
さらに、論点が少し憲法そのものからそれるかもしれませんが、内閣と国会が一定の継続性かつ一貫性を持って仕事をする上で頻繁に解散することが果たして建設的なのかは、よくよく検討すべきだと思います。
本審査会の配付資料の「主要国議会の解散制度」によれば、戦後、イギリスは二十二回、イタリアは十八回、カナダは二十六回、ドイツは四回、フランスは六回、そして我が国は二十六回、解散を行っていることが分かります。一見、一部の外国だって結構解散しているじゃないかと思われるかもしれません。しかし、これは各国における議員任期の期間の違いから生じる錯覚であります。
試みに、以上の国のうち解散の多いイギリス、イタリア、カナダ、そして我が国に焦点を当ててみたいと思います。具体的に、それぞれの議員任期に対する平均在職期間及び平均在職期間率を計算すれば、任期五年のイギリス下院の平均在職期間は三年八か月で在職期間率は七三・六%。任期五年のイタリア下院の平均在職期間は四年四か月で在職期間率は八六・七%。二〇〇七年まで任期が五年、それ以降は任期四年のカナダ下院の平均在職期間は三年一か月で在職期間率は六六・一%となっています。では、我が国の衆議院議員の平均在職期間はどうかといいますと、平均在職期間は二年九か月で在職期間率は六九・九%となっています。
この結果から言えることは、在職期間率の低さもさることながら、我が国の平均在職期間は三年にも満たず、諸外国と比較して頻繁に解散・総選挙が行われています。山下委員から米国の話もありましたが、あれは、大統領制とか下院、上院の役割の違いなど、単純に比較することはできないと私は思います。ドイツやフランスのように解散権がほとんど行使されない国と比較すれば、我が国の平均在職期間や在職期間率の低さは更に際立ったものとなります。
確かに、総選挙を通じて国民の意思を問い、そこに示された意思に従って内閣の行動を決する意義は理解できます。しかし、平均して三年にも満たない期間で、特に中長期的な課題などに十分に取り組むことが果たしてできるのか。こうしたことからも、解散権の行使に一定の制約があってしかるべきだと考えます。
本来は、為政者に、憲法の精神、民主主義の理念にのっとり、自分を律する姿勢を求めたいところであります。しかし、事、権力濫用の問題について、憲法は、その本質からして、性悪説に立つことを我々に要求しているようにも思います。例えば、憲法あるいは法律に解散の条件として限定列挙の形で書き込むことなども考えられると思います。
先ほどから、英国が一回法律で制約をしてその後に廃止したじゃないかという話もありますが、あれは、具体的に見ると、下院の三分の二以上の条件というものがあって、これがジョンソン政権のときにあだになって通らなかったということで、必ずしも、それで法律に規定すべきではないということにならないというふうに思います。
いずれにせよ、もう終わりにしますが、論点が拡散すると、解散権も大事ですが、何も成果が出ません。そういった意味で、やはり、今まで議論を重ねてきた国会の機能維持について早急に具体案を固めることが私は先決だと思います。
以上、意見といたします。ありがとうございます。
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国立国会図書館 国会会議録 API を構造化
REST: /v1/diet/speeches/search?speaker=北神圭朗
MCP: search_diet_speeches(speaker="北神圭朗")