○山花委員 立憲民主党の山花郁夫です。
現在の七条解散の運用というのは、いわばアスリートが自ら号砲を鳴らすようなもので、非常に不公正なものではないかと思っておりますけれども、まず、現在の七条解散を前提として、でもというところから話を始めたいと思います。
まず、以前、参議院の緊急集会に関連して、一票の格差あるいは議員定数不均衡について、将来効判決が出された場合というお話をいたしました。この場合、例えば、合理的期間を既に超えているとして、一年後には違憲という判断をしますというような判決が出された場合、是正措置が取られるまでは内閣は解散権を行使することができない、この局面では解散権は制約を受けるというふうに解釈すべきだと考えます。
このこととは別に、五十四条は、解散の日から四十日以内に総選挙を行うことということを定めているだけですけれども、何日以上という制限があってしかるべきではないかと思います。
この点、立法不作為に関するものではありますけれども、最高裁は、在外国民の選挙権を保障しないことが憲法違反だという判決をしています。この判決の趣旨からしても、在外国民の選挙権というのは可能な限り保障すべきと考えますから、解散そして総選挙が行われる場合においても、可能な限り在外投票の機会を確保すべきというのが憲法の要請だと考えるべきだと思います。
二〇二一年、二〇二四年の総選挙は、解散から投票日までが十八日ほどしかなくて、二〇二四年の在外投票の投票率は過去最低を記録しました。憲法改正草案要綱の三月二日案では、解散の日を隔てる三十日ないし四十日の期間内に衆議院議員の選挙を行いとされていたことが参考とされてよいかと思います。
なお、我が党の谷田川委員から、手続的な制約についてのプランを表明させていただきました。
先ほど、船田委員が、首相の専権についてという文脈ではありますけれども、解散後に談話とか記者会見をしているというお話をしました。しかし、衆議院議員が一人もいなくなった状態で談話などを出すというのは、私どもは、明らかに国会軽視ではないか、解散の決定をする際にはしっかりと国会に対して説明を求めるということがあってしかるべきではないかと考えているということを申し上げて、意見とさせていただきます。
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